住民税の注意点

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<住民税の注意点>
この時期になると、

新年度の住民税に関する書類が

お客さんのところに届きます。

毎年1月31日期限で

市区町村に提出した

給与支払報告書にもとづき、

住民税の納付書が届きます。

一般的には、

7月10日納期限の納付が

第一回目の納付かと思います。
一回目と二回目以降分は

端数処理の関係で

ほとんどの方が
金額が違う
のでご注意下さい。

「住民税の注意点終わり」

ではなくて・・・

本当の注意点は

特別徴収(給与天引)の場合、

納期限に遅れた場合の延滞金は

事業主(法人、個人どちらも)の負担

ですのでご注意下さい。

お給料から住民税を徴収するのは

一定の場合を除き、
事業主の義務
となっています。
ですから、
源泉所得税と同じように、

納期限に遅れると、

延滞金

の納付書が送られてきますので、

ご注意下さい。

と、お客さんに説明してあげましょう。
前に、住民税の納付書が届くと

従業員さんに自分で納めてね

と納付書を渡してしまう社長がいました。

従業員さんがチャント

納期限までに納めてくれれば

問題はないのですが、

納期限に遅れてしまった

従業員さんがいたんですよね。

社長から延滞金の納付書を見せられて、

「どうしてこんなの届いたのかな?」

とのご相談。

よくよく聞いてみたら、

上記のような事でした。
給与天引は一手間かかって

面倒な作業ですが、

残念ながら事業主の義務ですので、

注意点をお話しして、

対応していただきましょう。
事業主ってイロイロ手間がかかるんですよ。
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<編集後記>
夏に向けて、

ダイエット第1弾・・・通勤時一駅歩き
第2弾・・・ヘルシアコーヒーを一日1本スタートしました。

思っていたより飲みやすいです。

現在70キロ、どこまで落ちるか楽しみです。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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