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<事務運営指針と税務調査について-2>
今回から事務運営指針について
何回かにわたりご紹介していきます。
今回は重加算税について。
重加算税の取り扱いについては
申告所得税、相続税・贈与税、法人税と
各税目について各々示されています。
申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
https://goo.gl/h7YxWg
相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
https://goo.gl/rlus1S
法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
重加算税に関連する用語と説明
どの税目にも共通して出てくる
キーワード
を下記に記してみました。
(注:言葉の意味はそれぞれ「~とは」とインターネットで検索したものです。)
隠ぺい(いんぺい)
・・・・・故意におおいかくすこと。
仮装(かそう)
・・・・・その出来事が事実あったかのように見せかけること。
隠匿(いんとく)
・・・・・人に見つからないように、こっそりかくすこと。
虚偽記載(虚偽記載)
・・・・・企業が財務諸表の記載内容について意図的に事実の改竄 (かいざん) や隠蔽を行うこと。
架空(架空)
・・・・・事実に基づかず、想像で作ること。
不正事実(不正事実)
・・・・・法律や正義・道義に反すること。
このキーワードからもわかるように、
「故意に」
「隠したり」
「ウソをついたり」
した場合に重加算税を課しますよと言えるかと思います。
逆いいうと、
「ついうっかり」
「忘れてた」
「たまたま漏れてた」
「解釈の違い」
では重加算税の対象にはならないとういことです。
時々税務調査の現場でも調査官が、
「重加算税の対象です」
などと言ってきます。
その時は本当に上記の
重加算税のキーワード
のような事実があったのか
よく確認する必要があります。
「たまたま漏れてた」
は重加算税の対象にはなりませんので
調査の際キッチリと反論しましょう。
その際上記の
事務運営指針
を示すとより説得力があるかと思います。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
たまにはプチ贅沢をしてみる
高級なお店でディナーは無理でもランチしてみるとか
高級ホテルのラウンジでお茶してみるとか・・・・
違う感覚がえられるはず
自戒の念をこめて
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<編集後記>
先日映画を見てきました。
アンフェア、完結編。
毎度のことなんですが、
バンバンピストルをぶっ放して
人がどんどん死んじゃいます。
わかっていながら見てしまい、
その後グッタリ・・・・・・
映画の中とはいえ
たくさん人が死んでしまうシーンが多い映画は
どうやら私には向いていないようです。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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