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<法人税で仮決算の場合の中間申告と納税>
法人が決算で利益が出て、
法人税等の納付が発生した場合、
納税額が一定金額を超えると、
自動的に翌期の中間納税が確定します。
ただし、その翌期において、
利益が出る見込みがない、
又は、なんらかの理由により、
半期で損失が出ている状態
であれば、私は迷わず、
仮決算を組んで
中間申告
をします。
そうしないと、
前期の年税額の半分が
確定税額
となってしまい、
納められないと、
延滞税の対象
になるからです。
ですから前期が何かの原因で
たまたま大きな利益が出た
なとという場合は間違いなく
仮決算を組んで中間申告をします。
均等割は納めなければいけない
実は仮決算を組んでその計算期間が
赤字だった場合でも
納めなければいけない税金があります。
それは、
法人住民税均等割の半分
なんです。
この税金だけは仮決算を組んでも
必ず納める必要があるので
十分注意してください。
お客さんに
仮決算すれば納税ありませんから・・・・
と口を滑らせないように。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
今やめようかと思っている事、
もう少し続けてみる
違う角度から見ると
違うものが見えてくる
自戒の念をこめて
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<編集後記>
明日は遅めの夏休み。
これでやっと2/5消化。
後3日、今月ほとんど
仕事しないかも?!
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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