法人税で仮決算の場合の中間申告と納税

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<法人税で仮決算の場合の中間申告と納税>
法人が決算で利益が出て、

法人税等の納付が発生した場合、

納税額が一定金額を超えると、

自動的に翌期の中間納税が確定します。

ただし、その翌期において、

利益が出る見込みがない、

又は、なんらかの理由により、

半期で損失が出ている状態

であれば、私は迷わず、

仮決算を組んで
中間申告
をします。
そうしないと、
前期の年税額の半分が
確定税額
となってしまい、

納められないと、

延滞税の対象

になるからです。

ですから前期が何かの原因で

たまたま大きな利益が出た

なとという場合は間違いなく

仮決算を組んで中間申告をします。

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均等割は納めなければいけない

実は仮決算を組んでその計算期間が

赤字だった場合でも

納めなければいけない税金があります。

それは、

法人住民税均等割の半分

なんです。
この税金だけは仮決算を組んでも

必ず納める必要があるので

十分注意してください。

お客さんに

仮決算すれば納税ありませんから・・・・

と口を滑らせないように。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

今やめようかと思っている事、

もう少し続けてみる

違う角度から見ると

違うものが見えてくる
自戒の念をこめて
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<編集後記>

明日は遅めの夏休み。

これでやっと2/5消化。
後3日、今月ほとんど
仕事しないかも?!

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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