クレジットカード利用明細でも税務調査は大丈夫か?

人気ブログランキングに挑戦中↓↓↓↓応援よろしくお願い致します

=================================

<クレジットカード利用明細でも税務調査は大丈夫か?>
クレジットカードはとても便利なもので、

現金の持ち合わせがなくても

買い物や飲食代の決済ができますので、

皆さんも一枚や二枚お持ちかと思います。

特に最近ではインターネットでの決済に

クレジットカードがあれば、

ワンクリックで買い物ができて

次の日には物が届いてしまうなど、

凄まじい便利さですね。

そんなクレジットカード、

個人だけだなく、法人でも持つ事ができます。

つまり、経費の支払い手段として、

クレジットカードが使われるわけです。
私のお客さんでも経理資料の一つとして、

クレジットカードの利用明細

をお預かりしますが、

果たして経理資料として問題は無いのか?

と疑問に感じる事も少なくありません。

と言いますのも、お客さんによっては

クレジットカードの利用明細だけで、

クレジットカード利用時の

領収書やレシートを処分している場合

があるからです。

やはり経費の証憑書類となると、

領収書、請求書、納品書などが

考えられます。

クレジットカードの利用明細は

単なるクレジットカードの

利用記録

ですから、証憑書類として効力は

無いと考えられるからです。

そこで毎度お馴染み
国税庁のホームページ

で調べてみましたところ、

下記サイトが見つかりました。

スポンサーリンク
スポンサードリンク

消費税では領収書請求書等には該当しない

国税庁ホームページ

https://goo.gl/MeuKcf

こちらでは、消費税法の立場から、

クレジットカードの利用明細は

請求書等には該当しない

とハッキリ書かれています。

ですから、クレジットカードを利用した場合、
利用時の領収書やレシート、

領収書は必ず保管しておかなければ

経費として認めてもらえない可能性が高そうです。

ただ、国税庁のホームページでも

消費税法の立場からは明確に

請求書等には該当しないと言われていますが、

法人税法の立場から、
損金算入を認めない
とハッキリかかれている物は

私が知る限りでは見当たりません。

まあ、根本的にクレジットカードの利用明細は

単なる利用記録でしか無いわけで、

法人税法的にも当然、利用時の領収書や

レシートは保管するべきものとして

考えておいたほうが良さそうです。
ただ、なんで
「法人税法的に・・・・・」
などと申し上げたかと言いますと、

実際の税務調査の現場では、

割とスルーされたケースも少なくありません。

細かい事を言えばきりが無いのでしょうが、

調査官によっては、経費の裏付け

としての資料が揃っているならば、

ある程度はおとがめなしなのかもしれません。

ただし、

上記の税務調査でスルーしたケースでは、

利用明細に内容のメモ書き

をしていただいていた事を付け加えておきます。

もしかしたら、なんの記載も無い

クレジットカードの利用明細

だとチョット厳しいかもしれませんね。

万全を期すのであれば、

クレジットカード利用時の領収書は

必ず保管しておきましょう。

<過去の記事はブログへ http://goo.gl/3C5agN >

=================================

<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
自分はたくさんの人たちの
力を借りて生きている事を忘れない
感謝
自戒の念をこめて
=================================
<編集後記>
ドトールコーヒーで

食後のアイスコーヒーを飲んでいたところ、

いましたいました?!
隣で宿題らしきものを

やっている学生さん。
夏休みも残りわずか、
頑張れ!!
=================================
ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
=================================

ご意見、ご感想はこちらまで : gmoai4482gmoai☆yahoo.co.jp

※☆を@に変えて返信してください。
またはメールフォームまで

http://goo.gl/qNWBcy
注意:いただいたメールは許可無く引用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

またご質問をいただいても個別のご返答はいたしません。
あわせてご了承ください。

=================================

まぐまぐから配信!!読者登録はこちら↓↓↓↓↓↓
スポンサードリンク




スポンサーリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク
  • このエントリーをはてなブックマークに追加