通勤交通費の取り扱い

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<通勤交通費の取り扱い>

前回、社会保険料の天引方法

について触れました。

今回は源泉所得税と社会保険料の計算上、

交通費の取り扱いについて触れておきます。

交通費については、税務上一体金額までは

そもそもが非課税ですので、

課税される給与に含まれない、

つまり源泉所得税を計算する上で、
除外して考える
ということです。
国税庁、非課税交通費関連サイト

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

ところが、健康保険料、介護保険料、

厚生年金保険料、雇用保険料を計算する際は、

交通費は含まれます。
私はおかしな話だと思うのですが、
同じお給料の人でも、

交通費の多い人の方が
社会保険料が高い!!

実は私がそうでして、

埼玉から都内まで通勤しているので、

交通費が高いんですよ。
こればっかしは制度の問題なので

どうしようもないですね。
簡単な話ですが、

交通費の取り扱いが

税務上と社会保険上で

違うことをお忘れなく。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
今まで行ったことのないところに

行ってみる
どこでもいいから
とにかく

今まで行ったことのないところへ
感性を刺激しろ!
自戒の念をこめて
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<編集後記>

原宿にある豆大福屋さん

超オススメです。

「瑞穂」

http://s.tabelog.com/tokyo/A1306/A130601/13001154/
なぜか行列確実と聞いてたのに
アッサリ買えた!!
あ、暑くて皆さん並ばないんですね〜
メチャ美味しかった。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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