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<法人が決算で利益が出そうな時の節税方法>
会計期間の途中で、
今期結構利益出そう
などといった場合、
あなたならどんな節税の提案をしますか?
だいぶ前は同族会社の場合、
役員報酬の増額
が一番簡単でした。
しかし、何年か前から、
期中の役員報酬は定期同額
でないと損金として認めない
というなかなか厳しい規定ができてしまいました。
この規定により原則、
期中に役員報酬を増額しても
損金として認められない
となってしまいました。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
であれば冒頭の
今期結構利益出そう
でどうするか?
ある程度条件付きではありますが、
一つの方法として、
売上計上まで少し時間があるようでしたら、
思い切って
決算期変更
がオススメです。
決算期変更の手続きは株主総会議事録と届出書
決算期変更は登記の必要もなく、
株主総会決議のみの手続きでてきます。
売上が計上される前に株主総会を開催し、
議事録の写と決算期変更の届出書を
変更後の会計期間で作成した申告書と
同時に提出すれば大丈夫です。
決算期変更をして
新しい会計期間で大きな売上を計上すれば、
次の決算まで時間が作れます。
その間に役員報酬をあげたり、
その他の利益圧縮や節税の手法を用いれば、
翌期の法人税等を抑えることも
できるのではないでしょうか。
ただし、決算期変更を変更したといっても
役員報酬の変更はあくまでも、
決算後の定義株主総会決議をもって
ですので、通常決算期末から
三ヶ月後から新しい役員報酬
なのでくれぐれもお間違いなく。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
あれこれ目新しいものばかり追いかけないで
ジックリ一つのことに取り組んでみる
成果は簡単には出ない
自戒の念をこめて
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<編集後記>
外国人の雇用手続きに触れる機会がありました。
雇用保険では資格取得届の備考欄に
国籍等の記載が必要とのことで、
日本国政府発行の
在留カードを見せていただきました。
参考サイト http://goo.gl/grqfKQ
健康保険と厚生年金では、
通常の資格取得届の他に、
ローマ字氏名届
が必要とのこと。
また新しい経験ができた。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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