法人が決算で利益が出そうな時の節税方法

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<法人が決算で利益が出そうな時の節税方法>
会計期間の途中で、

今期結構利益出そう

などといった場合、

あなたならどんな節税の提案をしますか?

だいぶ前は同族会社の場合、

役員報酬の増額

が一番簡単でした。

しかし、何年か前から、

期中の役員報酬は定期同額

でないと損金として認めない

というなかなか厳しい規定ができてしまいました。
この規定により原則、

期中に役員報酬を増額しても

損金として認められない

となってしまいました。

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
であれば冒頭の

今期結構利益出そう

でどうするか?

ある程度条件付きではありますが、

一つの方法として、

売上計上まで少し時間があるようでしたら、

思い切って

決算期変更

がオススメです。

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決算期変更の手続きは株主総会議事録と届出書

決算期変更は登記の必要もなく、

株主総会決議のみの手続きでてきます。

売上が計上される前に株主総会を開催し、

議事録の写と決算期変更の届出書を

変更後の会計期間で作成した申告書と

同時に提出すれば大丈夫です。

決算期変更をして

新しい会計期間で大きな売上を計上すれば、

次の決算まで時間が作れます。

その間に役員報酬をあげたり、

その他の利益圧縮や節税の手法を用いれば、

翌期の法人税等を抑えることも

できるのではないでしょうか。

ただし、決算期変更を変更したといっても

役員報酬の変更はあくまでも、

決算後の定義株主総会決議をもって

ですので、通常決算期末から
三ヶ月後から新しい役員報酬
なのでくれぐれもお間違いなく。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
あれこれ目新しいものばかり追いかけないで

ジックリ一つのことに取り組んでみる

成果は簡単には出ない
自戒の念をこめて
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<編集後記>
外国人の雇用手続きに触れる機会がありました。

雇用保険では資格取得届の備考欄に

国籍等の記載が必要とのことで、

日本国政府発行の

在留カードを見せていただきました。

参考サイト http://goo.gl/grqfKQ

健康保険と厚生年金では、

通常の資格取得届の他に、

ローマ字氏名届

http://goo.gl/8zPjEf

が必要とのこと。

また新しい経験ができた。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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