消費税率10%改正時期変更の注意点

人気ブログランキングに挑戦中↓↓↓↓応援よろしくお願い致します

=================================

<消費税率10%改正時期変更の注意点>
消費税率が8%から10%に変更になるのが

平成29年4月1日

に延期になりました。

消費税率は過去
3% から5%

5% から 8%
と二度ほど税率の引き上げが行われましたが、

この税率の引き上げの際に

毎回問題になる点がありました。

税率改正日をまたぐ取引の税率は

どちらの税率になるのか?

よく出てくる例ですと、
コピー機などのリース取引
長期の工事
これから完成引渡しになる住宅
など、税率改正日前に契約をして、

税率改正日後も継続して支払いが発生したり、

引渡しが行われる取引です。

このような取引には過去二回の改正時も
一定の基準日
が設けられました。

今回は
平成28年9月30日
がその基準日なんですが、

この基準日までに契約したもので、

税率改正日後に完成引渡しや、

リースが継続するものでも、
旧税率のままでいいですよ
というものです。

逆を言うと、
この日を過ぎた契約で、
平成29年4月1日以後
に引渡しやリースが継続するものは

4月1日以後の支払いは

新税率が適用されるということです。

細かい取り扱いについては、

前回こんな感じでQ&Aが出てます。

国税庁ホームページ
https://goo.gl/eyFtJg

今回の消費税率改正には
平成28年9月30日
がキーポイントになりますので、

この日は忘れないでください。
=================================

<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
今日見返りを求めないで

何か人のために尽くしたか?
無意識レベルでできるまで、

意識して取り組め!
自戒の念をこめて
=================================
<編集後記>

今の仕事場に勤めて9年になるのですが、

諸般の事情により、昨日初めて
お弁当
を持参しました。

昼食時の移動時間

ゼロ

ってなんか調子狂う感じでしたが、

しっかりお昼休憩が取れて

なかなか有意義でした。
今後検討の余地あり
ですね。

=================================
ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
=================================

ご意見、ご感想はこちらまで : gmoai4482gmoai☆yahoo.co.jp

※☆を@に変えて返信してください。
またはメールフォームまで

http://goo.gl/qNWBcy
注意:いただいたメールは許可無く引用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

またご質問をいただいても個別のご返答はいたしません。
あわせてご了承ください。

=================================

まぐまぐから配信!!読者登録はこちら↓↓↓↓↓↓
スポンサードリンク




スポンサーリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
スポンサーリンク
スポンサードリンク