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<消費税率10%改正時期変更の注意点>
消費税率が8%から10%に変更になるのが
平成29年4月1日
に延期になりました。
消費税率は過去
3% から5%
5% から 8%
と二度ほど税率の引き上げが行われましたが、
この税率の引き上げの際に
毎回問題になる点がありました。
税率改正日をまたぐ取引の税率は
どちらの税率になるのか?
よく出てくる例ですと、
コピー機などのリース取引
長期の工事
これから完成引渡しになる住宅
など、税率改正日前に契約をして、
税率改正日後も継続して支払いが発生したり、
引渡しが行われる取引です。
このような取引には過去二回の改正時も
一定の基準日
が設けられました。
今回は
平成28年9月30日
がその基準日なんですが、
この基準日までに契約したもので、
税率改正日後に完成引渡しや、
リースが継続するものでも、
旧税率のままでいいですよ
というものです。
逆を言うと、
この日を過ぎた契約で、
平成29年4月1日以後
に引渡しやリースが継続するものは
4月1日以後の支払いは
新税率が適用されるということです。
細かい取り扱いについては、
前回こんな感じでQ&Aが出てます。
国税庁ホームページ
https://goo.gl/eyFtJg
今回の消費税率改正には
平成28年9月30日
がキーポイントになりますので、
この日は忘れないでください。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
今日見返りを求めないで
何か人のために尽くしたか?
無意識レベルでできるまで、
意識して取り組め!
自戒の念をこめて
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<編集後記>
今の仕事場に勤めて9年になるのですが、
諸般の事情により、昨日初めて
お弁当
を持参しました。
昼食時の移動時間
ゼロ
ってなんか調子狂う感じでしたが、
しっかりお昼休憩が取れて
なかなか有意義でした。
今後検討の余地あり
ですね。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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