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<消費税の課税か非課税かー2>
前回からの続きで消費税の課税区分ですが、
まずはこちらを確認。
国税庁ホームページ
消費税の非課税と不課税の違い
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
消費税の考え方で一難大切なのが、
「事業者が国内において行った資産の譲渡等」
に該当するのか、
そもそも消費税が関係する取引なのかどうか?
が大きなポイントなんです。
その考え方を前提に、
前回の答え合わせをしましょう。
<収入編>
受取配当金・・・・対象外
受取利息・・・・非課税
税金の還付加算金・・・・対象外
助成金・・・・対象外
自動車税の戻り・・・・対象外
建物を売った時の
固定資産税の清算金・・・・課税
土地を売った時の
固定資産税の清算金・・・・非課税
建物と土地の譲渡に関する
固定資産税の精算については
国税庁のホームページで
その取扱が明確にされています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/33.htm
以外に思われるかもしれませんが、
税法の世界では
商慣習であっても、
税法の本質は変わらない
といえるのではないかと思います。
お祝い金やお香典の商品券など
<支出編>
お祝い金・・・・対象外
お香典・・・・対象外
贈答用の商品券の購入・・・・対象外
国内業務にかかる日当・・・・課税
海外業務にかかる日当・・・・対象外
住民票の取得費・・・・対象外
海外への送金手数料・・・・対象外
自動車購入時のリサイクル費用・・・・対象外
上記について
あれ?
と思ったあなた!!
「事業者が国内において行った資産の譲渡等」
に該当するのか、
ココをもう一度確認しましょう。
そしてこちらも
国税庁ホームページ
消費税の非課税と不課税の違い
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
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<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
自分ではできているつもりでも
他の人から見ればまだまだ
なんてことたくさんあると思ったほうがいい
自戒の念をこめて
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<編集後記>
先日お酒を飲んでやらかしました・・・
電車で寝てしまい、
とんでもない駅で降りてタクシーへ。
自宅までな、な、なんと
18,000円!!
お酒を飲んだら絶対に
電車で座らない、反省。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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