仕掛と売上の追加計上

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<仕掛と売上の追加計上>
税務調査の時に必ず

キッチリチエックが入るのが、

決算前後の取引

です。

調査官はホント

決算前後がお好きなようで、

ここを乗り切れば、

半分くらい調査は終わったもの

と考えてもいいくらいです。

それくらい決算前後の取引

というのは注意が必要です。

どこを注意したらいいかというと、
・売上の計上漏れ

・棚卸の計上漏れ
この二点がメチャメッチャ大事 !!

調査官はこの二点が無いか

チェックしていると言っても

過言では無いでしょう。
今回は特に
棚卸
について。

棚卸というと、

商品在庫

というイメージがありますが、

実はお客さんのお仕事の中には、

何かを作って納品している

というものが結構あります。
設計屋さんの図面や

広告制作会社さんの広告、

出版社さんが制作する書籍 、

舞台装置の制作会社さんの舞台装置や、

わりと小規模な建築関係の業者さんが

工事途中のものなど、
これらも
仕掛
として、立派な棚卸資産に該当したりします。
で、これは私が教わってきた手法なんですが、
そもそも税務調査で
棚卸計上漏れとして問題になるのはなぜか?
ここに着目すると、
費用収益が対応していないから
なんですね。
売上が上がっていないのならば、

期間費用以外のものは

翌期に繰り延べてくださいね

それをしてないから

棚卸計上漏れなんですよ
という事なんです。

だったら少し乱暴ですが、
売上を追加計上しちゃえばいいんじゃない?
という事です。

仕掛を細々と拾うのが手間ならば、

まだ確定していないのですが、

請求予定の金額のうち、

制作物の完成程度に応じて

売上を追加計上しちゃうわけです。
これは工事進行基準的な考え方を

工事ではない、他の制作物の

収益計上基準として用いるわけです。

私も実際税務調査でやりとりがありましたが、

調査官は確認だけで

それ以上は特にありませんでした。
ただし、これは工事進行基準的な

収益計上手法ですから、

本来は工事進行基準の

要件を満たす必要があるのと、

会計的には問題があると思ってください。
基本は
売上の追加計上
ではなく
棚卸(仕掛)の計上
です。
同じように見えて、

この違いはとてつもなく大きいですから、

くれぐれもご注意ください。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

自分の思い込みで物事を断定しない

世の中に絶対などあり得ない

と思った方がいい
自戒の念をこめて
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<編集後記>
今取り掛かっている業務で、

複数社の合併をやっているんですが、

今までやった事のない業務は正直
面白い!!

脳ミソがビンビン刺激される

感じがたまりません。
まだまだこの仕事、奥が深い。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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