国税の納付書について

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<国税の納付書について>

以前、法人地本税の納付書について
市区町村のホームページから取得ができるお話をしました。

今回は国税の納付書についてです。

国税の納付書は一番上に年度や、税務署名、税務署番号、
整理番号の記載箇所があり、左上に税目、右上は期間、
納付の種類となっているかと思います。

通常お客さんのところに税務署から直接届く納付書には、
税務署名、税務署番号、整理番号や税目、納税者の住所や本店所在地、
名前や名称が印字されているかと思います。

ここまでは税務署も非常に親切だなと思わせるんですが、
ひとたび税務署に電話で納付書の請求をしようものなら、

「切手を貼って返信用封筒を送ってください」

とどこの税務署でも言われてしまいます。
よほど税務署側に否がないかぎり、
タダでは納付書を送ってはくれないのです。

そこで何かのついでに税務署に行く機会があれば、
納付書をもらいに行くのですが、
絶対に税務署名と税務署番号を印字したものしかくれないんですね。

こちらはどこの税務署でも使える印字の無いものがほいんですが、
これも税務署は頑なに応じてくれません。

その代わりと言ってはなんですが、
どの税目でも、どの税務署でも
待っていればその場で印字してくれます。

これ、私も最初のうちは知らなかったので、
わざわざ該当の税務者に郵送で請求したりしてました。

今では、どこの税務署でも発行してくれる事を知り、
お客さんのところへ訪問ついでに
近所の税務署で納付書を取得しています。

何気無い事ですが、知っているのと知ら無いのでは大違い。
チョットした事でも時間と通信費が節約できるので
是非活用してみてください。

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<編集後記>

「申告漏れ」「所得隠し」「脱税」
改めてその違いを聞かれると一瞬

え!?

と思ったあなた!!

こちらのサイトに綺麗にまとめられていました。
参考にどうぞ

http://u111u.info/k9J9

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ちなみに私は税理士ではありませんので、税理士先生の事務所にて
税理士補助としての立場で税務に関わっております。

このブログではあくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の参考程度にしてください。

あなたの実務においては、税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、自分が勤務している税理士先生の
判断に従ってください。

記事の内容を実践して損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんのでご了承ください。

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