免税事業者は消費税を請求していいのか

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<免税事業者は消費税を請求していいのか>
事業を始めたばかりのお客さんから

質問を受けることがあるのですが、

「売上に消費税をのせていいのでしょうか?」

と。

設立した年で特に消費税の

課税事業者に該当しない場合、

消費税を納める必要がないわけで、

そうなると

お客さんから消費税を

いただいていいものなのか?

を悩むようです。

私が知る限りでは、

免税事業者だからと言って

売上に消費税をのせてはいけない

という規定があると

聞いたことがありません。

それどころか、
消費税の益税
という話はよく聞きます。

つまり免税事業者であっても

売上に消費税をのせて商売をする

ということです。

果たしてこれってどうなの?

といった感じなんですが、

通常事業をしていれば

何らかの支払いは生じます。

つまり課税事業者だろうと、

免税事業者だろうと、

消費税がかかった経費を支払った場合、

こちらは消費税を支払っているわけです。

事業者はこの支払った消費税を

お客さんから預かった消費税から差引く

というのが認められています。

そもそも、消費税の原則的な計算方法は

預かった消費税から

支払った消費税を差し引きして、

残った消費税を納める。
支払った消費税のほうが多ければ

還付を受けられる。

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支払った消費税が多ければ還付を受けられる

たまたま制度上、

免税事業者なる区分があり

消費税を納めなくていい

となっているだけなので、

お客さんからは堂々と

消費税をいただいて問題ありません。
というのが私の見解。

最初から消費税をいただいておかないと、

免税事業者から課税事業者になったら

消費税をのせさせてくださいといっても

応じてもらえない場合も考えられます。
また、
ウチは消費税の免税事業者です
なんて看板を出したり、

名刺に記入したりする必要もないわけで、

法律で認められていることなので、

しっかり消費税いただいちゃいましょう。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

なんとかなるさ〜〜

くらいで何か始めるほうが

結構うまくいく
自戒の念をこめて
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<編集後記>
最近夕飯ではお米を食べず、

朝、大きなおにぎりをたべているんですが、

このほうがどうやら体調がいいようです。
なんだか体重も減っているようで、

今までの食生活が間違っていたのか?!
それにしても

お腹すいた感が強くなりました。
あー〜お腹すいた。(18:40)
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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