資産税案件は積極的に関わる

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<資産税案件は積極的に関わる>
会計事務所の業務分類に
資産税に関する業務
がありますね。

実は資産税という税目は本来無く、
相続税

贈与税

所得税の内、資産の譲渡にかかる税金
をまとめて資産税案件などと言ったりします。

税務署にも資産税を専門とする部門があり、
税務業界的にはごく普通に出てくる言葉ですね。

世の中にはこの
資産税に関する業務
を専門に扱っている税理士さんや
税理士法人があり、税理士としての専門性が高く、
高額な手数料が見込める業務の一つと言えるでしょう。

ただし、一般の会計事務所では

相続や譲渡所得に関する案件

はなかなか事例がなく、意識していないと
事例に巡り合う事は難しいかと思います。

ですから、会計事務所内で
相続や譲渡所得の事例の話があったら
チョットした事でもいいので関われせてもらい、
一体どんな手続きをしているのかを
見せてもらったほうがいいでしょう。

法人税の申告や一般的な個人の確定申告では、
なかなかお目にかかることのない申告書類や

税法の特例の適用事例、

資産税ならではの資産評価業務、

戸籍謄本や不動産の登記簿謄本などの税務以外の書類

などなどに

巡り会えるチャンスかと思います。

そしてそれはあなたの、
かけがえのない経験値
として将来役に立つはずです。

資産税案件は、広くて深い税務の醍醐味の一つです。
是非関わってこの仕事に就いた充実感を味わってください。
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<編集後記>

私は仕事で原宿あたりをウロウロしているのですが、
あちこちに行列ができるお店を見かけます。

今日も原宿に行きましたが、
有名なポップコーン屋さんの行列が短いですね。

どうやら今日、東京は半袖でも過ごせるくらいの暑さ。
ここまで暑いと行列に並ぶ人も少ないんですね。

どうやら

平日の

暑い日の

お昼頃の

行列店は狙い目のようです。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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