30万円未満の固定資産を購入した場合のデメリット

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<30万円未満の固定資産を購入した場合のデメリット>
中小企業者等が、平成28年3月31日までに

30万円未満の資産を購入した場合、

年間300万円までは、

買ったその年に全額経費にしてもいい
という規定があります。

結構使い勝手のいい規定で、

法人の場合、申告書別表に

購入資産を記載して添付するだけで

適用を受けられます。
で、法人税法上や所得税法上は

費用処理で帳簿上からは

消えてしまうんですが、

1つ落とし穴があります。

それは

償却資産税

としての取り扱いは、

例え法人税法や所得税法で認められた

即時償却処理であっても、

10万円以上30万円未満の資産は

償却資産税の申告上
キッチリと対処資産として

申告しなければなりません。

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償却資産税は少額特例の資産も計上する

東京都償却資産税、申告のしかたより

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/201412_sinkoku.pdf

ただし、償却資産税の場合、

課税標準額が
150万円未満
の場合課税されないので、

そんなに心配はしなくても

いいかも知れないですね。

にしても、
償却資産税

なかなか厄介な税金ですね。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
自分の中の仕組みを変えたかったら、
想像以上の大変革が必要
自戒の念をこめて
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<編集後記>

ファミレスで打ち合わせをしていたんですが、

やっぱり
デニーズ
が好き。
理由は・・・・・・

コーヒーのおかわりを
席まで持ってきてくれるから。

ドリンクバーって
イマイチ好きになれないんですよね。
これって

怠け者

ですかねぇ。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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