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<30万円未満の固定資産を購入した場合のデメリット>
中小企業者等が、平成28年3月31日までに
30万円未満の資産を購入した場合、
年間300万円までは、
買ったその年に全額経費にしてもいい
という規定があります。
結構使い勝手のいい規定で、
法人の場合、申告書別表に
購入資産を記載して添付するだけで
適用を受けられます。
で、法人税法上や所得税法上は
費用処理で帳簿上からは
消えてしまうんですが、
1つ落とし穴があります。
それは
償却資産税
としての取り扱いは、
例え法人税法や所得税法で認められた
即時償却処理であっても、
10万円以上30万円未満の資産は
償却資産税の申告上
キッチリと対処資産として
申告しなければなりません。
償却資産税は少額特例の資産も計上する
東京都償却資産税、申告のしかたより
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/201412_sinkoku.pdf
ただし、償却資産税の場合、
課税標準額が
150万円未満
の場合課税されないので、
そんなに心配はしなくても
いいかも知れないですね。
にしても、
償却資産税
なかなか厄介な税金ですね。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
自分の中の仕組みを変えたかったら、
想像以上の大変革が必要
自戒の念をこめて
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<編集後記>
ファミレスで打ち合わせをしていたんですが、
やっぱり
デニーズ
が好き。
理由は・・・・・・
コーヒーのおかわりを
席まで持ってきてくれるから。
ドリンクバーって
イマイチ好きになれないんですよね。
これって
怠け者
ですかねぇ。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
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当方は一切責任を負いませんので
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