飲食代について

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<飲食代について>

「この飲食代は何費になりますか?」

経理の現場では非常によくある疑問で、

会計事務所にに勤務してから

何度この質問を受けたかわかりません。

この質問の背景には、
交際費
に関する問題が隠れているかと思います。
経理の現場を知ると、
どうやら交際費は色々と制約がある

ということがわかってきます。
国税庁のホームページでも

飲食代の取り扱いについて

ハッキリと公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

で、ここでややこしいのが

いわゆる
・5,000円基準
・従業員に関するものは?
・交際費、会議費、福利厚生費の区別
ではないでしょうか。

そこで、

私の実務家ならではの
飲食代を何費にするかの基準
をお伝えしましょう。

交際費
・一人あたりの金額が5,000円を超えるもの
・人数等がわからなければ

領収書の金額が1万円を超えるもの
・参加者の中に社外の人がいるもの
会議費
・社外の人が参加する飲食代で、

一人あたりの金額が5,000円以下のもの
・社内飲食で特定の方だけにかかったもの

福利厚生費
・歓送迎会などの社内行事に関するもの

※金額制限はありません

例)歓送迎会、忘年会、行事の打ち上げなど
・残業時の食事代
ちなみに

「領収書丸投げ経理」

の場合は

交際費 → 会議費 → 福利厚生費

の順にどこに該当するのか判断しましょう。

ただし
「領収書丸投げ経理」
の場合であっても、

私は客さんに
次の事項を領収書やレシートに記載してください
と話しています。
「飲食の目的」・・・打ち合わせなど

「参加者」・・・・・○○社長や取引先の担当者さんなど実名

「人数」・・・・・・○○他何名など

ちなみに上記の科目の振り分け基準ですが、

あくまで実務的なお話です。
先ほどご紹介した
国税庁のホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
で判断すれば
交際費ではないか・・・
とか
または、残業食事代などは
給与ではないか・・・・・
などのご意見もあろうかと思います。

この辺りになると実務家的には
「税務調査次第」
と考えてしまいます。

ですから、
経理体制もシッカリ整っていて

税務調査もキッチリ乗り越えたい

とお考えの会社さんは

国税庁のホームページにそった

キッチリとした税法の基準で

飲食代を処理すべきです。

が、あえて細かいことは言いませんが、

あまりキッチリしてるとは言えない

会社さんについては
「それなりに・・・」
と言わざるおえません。

本来の経理の役割は

会社の経営資源であるお金が

どのように使われたのか?

ここを数字で表していくもの

と考えられます。

そうなると本当は
税法基準で飲食代を振り分ける
と言うのはナンセンスかな

と私は考えます。

残念ながら税務会計の現場には

尺定規ではいかない

いろいろなケースがあるかと思います。

臨機応変に対応できることが、
実務家としての腕の見せどころ
ではないでしょうか。

なお上記の処理等の判断はくれぐれも、

自己責任

でご活用ください。

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<編集後記>
おかげさまで
「FPコムロの税務業務日記」
のブログが

ブログランキングのある部門で
第一位
を獲得しました!!

ありがとうございます。

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これからも上位をキープすべく、

良質な情報発信

を続けてまいります。<(__)>
感謝!!

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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