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<法人設立時の届出書>
新たに会社を設立した時には、
その会社の本店所在地を所轄する
税務署
と
都道府県税事務所
と
市役所や町村役場
に届出書が必要ですが、
届出書といっても実はいくつかあります。
また、会社の設立に関する本などにも
届出書について書いてありますが、
実は結構
余計な届出書
についても説明書きがあって
こんなにイロイロ出すの?
なんて読んでいる人は嫌になっちゃう
んじゃないかと思います。
そこで!
現場の実務家が、
最低限これだけ出せば十分
という書類を下記に並べたので
参考にしてください。
「青色申告の承認申請書」
国税庁HP: http://u111u.info/kNXH
この書類が一番大事です。
次に出てくる設立届よりも
ゼーーーーーーッタイ大事!!!
最初の事業年度終了の日の前日
または
設立から三ヶ月以内(正式な言い回しは調べる事)
のいずれか
早い日!
青色申告の特典はこの届出書から。
よく設立して、
1年目のお客さんにあるのが
会社設立までして力尽きてしまうパターン。
そこで法人税の申告時期になって
初めて税務署から送られてくるのが
白色
の法人税申告書。
届いた時には
時すでに遅し!
設立年度だけでなく、
二年目も白色ですから。
とにかくこの
青色申告の承認申請書
は、いの一番に作成して提出する事。
「設立届」
国税庁HP: http://u111u.info/kNY7
この書類は唯一、
税務署と都道府県税事務所、
市役所または町村役場の
全てに提出する書類。
履歴事項全部証明書
と
定款
の添付をお忘れなく。
「給与支払事務所等開設届」
国税庁HP: http://u111u.info/kNYs
この届出書を提出しておかないと、
給与にかかる源泉所得税の
納付書
が届きませんので、甘くみないように。
「源泉所得税納期の特例の申請」
国税庁HP: http://u111u.info/kO32
この届出を提出しておけば、
毎月納めなければいけない
お給料にかかる源泉所得税を
7月と1月の
年二回でOK!
ただし、届出書を提出した
翌月
から効力が発生しまので
気をつけてください。
ちなみに上記全ての書類ですが、
別に会社の
代表印
でなくても大丈夫。
つまり
認印
でOKです。
と、いうことは
提出を急いでいる時・・・・・・
どうすればいいでしょう?
自分で考えましょう。
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<編集後記>
今回、届出書のお話をしましたが、
実は紙で届出書を提出することは
最近ほとんどありませんね。
電子申告
とっても便利です。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
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当方は一切責任を負いませんので
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