法人設立時の届出書

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<法人設立時の届出書>
新たに会社を設立した時には、

その会社の本店所在地を所轄する
税務署


都道府県税事務所

市役所や町村役場
に届出書が必要ですが、

届出書といっても実はいくつかあります。

また、会社の設立に関する本などにも

届出書について書いてありますが、
実は結構

余計な届出書
についても説明書きがあって
こんなにイロイロ出すの?
なんて読んでいる人は嫌になっちゃう

んじゃないかと思います。

そこで!

現場の実務家が、

最低限これだけ出せば十分

という書類を下記に並べたので

参考にしてください。

「青色申告の承認申請書」
国税庁HP: http://u111u.info/kNXH

この書類が一番大事です。

次に出てくる設立届よりも
ゼーーーーーーッタイ大事!!!
最初の事業年度終了の日の前日
または
設立から三ヶ月以内(正式な言い回しは調べる事)
のいずれか

早い日!

青色申告の特典はこの届出書から。

よく設立して、

1年目のお客さんにあるのが

会社設立までして力尽きてしまうパターン。
そこで法人税の申告時期になって

初めて税務署から送られてくるのが
白色
の法人税申告書。
届いた時には
時すでに遅し!
設立年度だけでなく、

二年目も白色ですから。

とにかくこの
青色申告の承認申請書
は、いの一番に作成して提出する事。

「設立届」
国税庁HP: http://u111u.info/kNY7

この書類は唯一、
税務署と都道府県税事務所、

市役所または町村役場の

全てに提出する書類。

履歴事項全部証明書

定款
の添付をお忘れなく。

「給与支払事務所等開設届」
国税庁HP: http://u111u.info/kNYs
この届出書を提出しておかないと、

給与にかかる源泉所得税の
納付書
が届きませんので、甘くみないように。

「源泉所得税納期の特例の申請」
国税庁HP: http://u111u.info/kO32

この届出を提出しておけば、
毎月納めなければいけない

お給料にかかる源泉所得税を
7月と1月の
年二回でOK!
ただし、届出書を提出した
翌月
から効力が発生しまので

気をつけてください。
ちなみに上記全ての書類ですが、

別に会社の
代表印
でなくても大丈夫。
つまり
認印
でOKです。

と、いうことは
提出を急いでいる時・・・・・・

どうすればいいでしょう?
自分で考えましょう。


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<編集後記>
今回、届出書のお話をしましたが、

実は紙で届出書を提出することは

最近ほとんどありませんね。

電子申告

とっても便利です。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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