貸倒損失と消費税

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<貸倒損失と消費税>

売上債権が回収不能になった時は、

その売上債権を貸倒損失として、

損金処理するかと思いますが、

その際、消費税にも関係してくることは

ご存知でしょうか?

売上債権は元をただせば、

「売上」

の未回収分ですから、

回収不能ということはある意味、

売上が成立しなかった

と言えるかと思います。

つまり、売上を計上した会計期間において、

売上にかかる消費税を納めている

わけです。

つまり、お金をもらっていないのに、

先に消費税の納税は済んでいる、

という状態なんですね。
ですから、

売上債権が回収不能になったのなら

その売上債権にかかる消費税は

その会計期間の消費税計算において、

売上にかかる消費税から控除します。

で、ここで一つ注意点があります。

そもそもその売上が発生した会計期間は

消費税の課税事業者だったのか?

この確認、とっても大切です。

会社でも個人でも課税売上が
1,000万円を越えれば
消費税の課税事業者になるわけですが、

課税事業者とそうでない状態を

行ったり来たりしている

なんてことはよくある事です。
または、
まだ設立から数年しか経っていない
なども注意が必要です。
あくまでも、

貸倒損失にかかる消費税を

消費税計算において控除税額とできるのは、

その売上を計上した会計期間において、

課税事業者だった場合に限ります。

貸倒損失を処理する際は、

過去の申告や会計データをよく確認しましょう。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

やるべき事の小さな一歩を踏み出しているか?
例えば、

何かを書こうと思っているならば、

ペンとノートを準備しよう。

これで小さな一歩は踏み出せた!
自戒の念をこめて
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<編集後記>

用があって、

八王子の京王プラザホテル

に行ったんですが、

ここも

外国人だらけ!!!

ですね。

都内はホント外国人が多いッス。
ま、たくさんお金使ってってください(笑)
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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