利息の税金

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<利息の税金>

法人のお客さんの会計データ入力の際、

預金の入力をしていると時々出てくる

受取利息

なんですが、

納税預金以外は今でしたら、
所得税

復興税

利子割
を計算して、

入金された利息から

控除されているものとして

当然のように逆算して入力しますよね。

そして決算時、

法人税等の申告書作成において、

会計期間中の所得税等を集計し、

納めるべき法人税等から控除するか、

還付の手続きをとるかと思います。

で、ちなみに上記のような手続きは
法人だからこその会計処理
だっていう事は大丈夫でしょうか?

と言いますのも、

この処理を
個人事業主の会計データ入力で

やっている人がいたもので、

念のため確認でした。
「え?!」
と思った方、

個人の利息は分離課税なので、

利息を受け取る際、

先ほど出てきた税金を

控除されて課税関係はおしまいです。

法人のように、

納めるべき税金と相殺したり、

還付の手続きはとりませんので、

十分注意してください。

個人の方の受取利息を入力する際は、

普通預金 / 事業主借

と仕訳し、入金額を入力しておしまいです。

ちなみに法人が受け取る利息の利子割は
平成28年1月1日(2016年)
から控除されませんので、

還付の手続きなど

しないようにご注意ください。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

全ての出来事に責任をもつ

いい事も、悪い事も、

全て自分に責任があると受け入れる
自戒の念をこめて
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<編集後記>

実はいつも行くラーメン屋さん、

常連だからなのか、ラーメンを頼むと必ず
味玉
がサービスで入ってきます。

いつも周りの人に見つからないよう

コソコソ食べているのですが、

常連扱いされるのって、

正直悪い気しないですよね。
お返しと言ってはなんですが、

真夏でも

アツアツのラーメンお汁まで完食

します。

この時期はなかなか汗が

止まらないのがチト辛い。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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