分割納付

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<分割納付>

決算が終わり、申告書の提出までは

無事終わるのですが、
納税
で苦戦しているお客さんも

時々いらっしゃいます。

ここ最近は、税務署の取立て重点税目が
消費税と源泉所得税
となっているようですが、

私が見ている限りでも、

この二つの滞納は確かに多いですね。
そもそもが、この二つの税目は

預り金的性格の税金

なので納めた方に代わって

シッカリ納付してください

という事なんだと思います。

ですが、事業者にしてみれば、

資金繰りが厳しくて、

納めたくても納められない状態

という事も多々あるのが現実なんです。

そんな時、会計事務所の人間として

どんなアドバイスができるのか?

「直接税務署に納税相談に行ってください」
とハッキリ言いましょう。

これ、マジメなお話しです。

なぜなら、
確定申告時の所得税
相続税
贈与税
の他一部の税金以外は原則、
現金一括納付
だからです。

つまり、上記の税目以外

延納は認められていません。

なんですが、現実問題として、

実際に現金一括納付ができない納税者は

沢山いるわけです。

そこで、税務署は
納税相談
を普通に受付ています。

キチンと事前に税務署に相談に行けば、

その場で納税計画に沿って
何回かに分けた納付書
を作成してくれます。

ただし、延滞税は普通にかかってきますので、

特別扱いはありません。

税務署側も、

納めなければならない事は分かっているが、
納められない
場合は、相談に乗ってくれるので、

納税者の方に

「直接税務署に納税相談に行ってください」

と伝えましょう。

けっして納税額はかわりませんが、

精神的にはだいぶ楽になるはずです。
残念ながら税金が

「ゼロ」になるようなウルトラC
はないと思ってください。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
人と比べない、上も下もキリがない
なりたい自分、

過去の自分と比べる
自戒の念をこめて
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<編集後記>

本日、お客さんが完全に私とのアポを
忘れてました!!

でも事務所に伺ったら見るからに
テンヤワンヤ!!
こりゃ大変そうだ。
次回のアポをとって帰ってきました。
ホントに忙しい人はわかります。

本業優先、おとなしく退散。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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