使用人兼務役員

人気ブログランキングに挑戦中↓↓↓↓応援よろしくお願い致します

=================================

<使用人兼務役員>
一般的に7月は

賞与を支給する会社さんが

多いかと思います。

ですが、会社の中でも
賞与
を支給されない方々がいます。

いわゆる
役員
と言われる方々ですね。

中小の会社さんですと、

役員に対する賞与は損金不算入(全てではありません)、

つまり支給しても経費にならないため、

わざわざそんな支払いはしないわけです。
ですが、役員の中でも

賞与の支給が認められている方がいます。

それが、

使用人兼務役員

なんです。
どんな立場の人かと言いますと、

会社の経営に関与していますが、

使用人つまり従業員としての職制も

持ち合わせている立場の人です。

ちなみにかなり微妙な立場の方ですから

税法上も次に記載されている方は

使用人兼務役員になれません

とハッキリ明記されています。

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm

馴染みのあるところでは、

代表取締役や副社長、専務、常務取締役、

監査役、代表理事などは

使用人兼務役員にはなれません。

私が遭遇したケースでは、

いわゆる平取締役
(失礼な表現でしたらお許しください)
でいて、他の一般社員さんたちと

一緒にお仕事をされている方といった

感じでしょうか。

例えばイメージしやすい表現ですと、
取締役店長

取締役工場長

取締役現場監督

取締役営業部長
などなど、上記はあくまでも

イメージしやすい表現上の職制ですが、

役員としての立場と、

従業員としての立場を持ち合わせた状態

ですから、

他の一般社員さんと同じ時期や

同じ基準であれば、

社員分の昇給や賞与の支給

も認められています。
くれぐれも気をつけなければいけないのは、

他の一般社員さんたちと
同じ基準
同じ時期
という点です。
この辺りは、税法上通達も出ていますから、

合わせて目を通しておいたほうが

より確実に運用できると思います。
国税庁ホームページ

https://goo.gl/UTcRn1

実務的にはかなり微妙な立場ですが、

上手に活用すれば、従業員さんの

モチベーションアップにも

活用できるかと思います。
ただし、くれぐれも
名ばかり取締役
で労務の観点から問題にならないように

注意が必要かと思います。
この点については割愛させていただきます。
<過去の記事はブログへ http://goo.gl/3C5agN >

=================================

<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
物事を決めつけると視野が狭くなる
他人と自分は違うという意識からスタートすると

わりと楽に生きられる
自戒の念をこめて
=================================
<編集後記>

個人的なイメージでは
7月 = 夏
みたいな感じなんですが、

その前に関東はまだまだ
梅雨
なんですよね。

早くスカッとした

夏になってほしいものです。

くれぐれも体調管理には十分ご注意ください。

=================================
ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
=================================

ご意見、ご感想はこちらまで : gmoai4482gmoai☆yahoo.co.jp

※☆を@に変えて返信してください。
またはメールフォームまで

http://goo.gl/qNWBcy
注意:いただいたメールは許可無く引用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

またご質問をいただいても個別のご返答はいたしません。
あわせてご了承ください。

=================================

まぐまぐから配信!!読者登録はこちら↓↓↓↓↓↓
スポンサードリンク




スポンサーリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
スポンサーリンク
スポンサードリンク