大家さんが外国人の場合の支払い

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<大家さんが外国人の場合の支払い>

事業主が何かの支払いをするときに
源泉所得税
を徴収しなければいけないケース

がいくつかありますが今日は、

非居住者

に関するお話。
これは実際にあったことなんですが、

お店の大家さんが外国人

だった場合です。

最近は日本の不動産オーナーが

外国人というケースが増えているようで、

私も契約書を確認したところ

外国在住の外国人

でした。

ここで引っかかってくるのが、

家賃に対する源泉所得税です。

ごく一般的な感覚だと、

「家賃から源泉所得税?!」

となりますが、

支払先が外国人だと、

源泉所得税の対象になります。

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非居住者の源泉徴収が必要な不動産賃貸

国税庁ホームページ:国内源泉所得の範囲

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm

上記より、外国人の場合

日本国内にある不動産から発生する所得は

国内源泉所得

として源泉所得税の対象になるわけです。

これって実は結構厄介で、

会社さんで源泉所得税の

納付書作成が出来ればいいのですが、

会計事務所側で納付書作成となると

毎月のことですから気が抜けません。

また、不動産の管理会社や不動産屋さん

が間に入っていると、

家賃の支払い時は大家さんが見えてきません。

ですから不動産の賃貸契約があった場合は、

契約書を確認させていただくことを

お忘れなく。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
即断即決はとっても大事だけど、

時には熟慮も大切だから

使い分ける
自戒の念をこめて
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<編集後記>

ネットの世界では結構質問に対して

無料で答えてくれる人って多いですよね。

それもとっても丁寧でわかりやすく。
ホント頭が下がります。

自分も頑張ってそんな人になりたい。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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