=================================
<大家さんが外国人の場合の支払い>
事業主が何かの支払いをするときに
源泉所得税
を徴収しなければいけないケース
がいくつかありますが今日は、
非居住者
に関するお話。
これは実際にあったことなんですが、
お店の大家さんが外国人
だった場合です。
最近は日本の不動産オーナーが
外国人というケースが増えているようで、
私も契約書を確認したところ
外国在住の外国人
でした。
ここで引っかかってくるのが、
家賃に対する源泉所得税です。
ごく一般的な感覚だと、
「家賃から源泉所得税?!」
となりますが、
支払先が外国人だと、
源泉所得税の対象になります。
非居住者の源泉徴収が必要な不動産賃貸
国税庁ホームページ:国内源泉所得の範囲
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
上記より、外国人の場合
日本国内にある不動産から発生する所得は
国内源泉所得
として源泉所得税の対象になるわけです。
これって実は結構厄介で、
会社さんで源泉所得税の
納付書作成が出来ればいいのですが、
会計事務所側で納付書作成となると
毎月のことですから気が抜けません。
また、不動産の管理会社や不動産屋さん
が間に入っていると、
家賃の支払い時は大家さんが見えてきません。
ですから不動産の賃貸契約があった場合は、
契約書を確認させていただくことを
お忘れなく。
=================================
<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
即断即決はとっても大事だけど、
時には熟慮も大切だから
使い分ける
自戒の念をこめて
=================================
<編集後記>
ネットの世界では結構質問に対して
無料で答えてくれる人って多いですよね。
それもとっても丁寧でわかりやすく。
ホント頭が下がります。
自分も頑張ってそんな人になりたい。
=================================
ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
=================================
ご意見、ご感想はこちらまで : gmoai4482gmoai☆yahoo.co.jp
※☆を@に変えて返信してください。
またはメールフォームまで
http://goo.gl/qNWBcy
注意:いただいたメールは許可無く引用させていただく
ことがありますのでご了承ください。
またご質問をいただいても個別のご返答はいたしません。
あわせてご了承ください。
=================================