報酬の源泉所得税

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<報酬の源泉所得税>
毎月10日は源泉所得税の納付期限です。

給与の源泉所得税は10人未満で、

納期の特例の届出書を提出していれば、

7月と1月の年二回ですみます。
しかし、給与以外の源泉所得税が

発生している場合は、

これとは全く別扱いですので、

くれぐれもご注意ください。
特に個人の報酬に関するものは、

お客さんも気づかない場合が多いので、

確認出来次第速やかに納付を

していただきましょう。

そのいわゆる
「個人報酬」
とは次に掲げられているものです。
国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

私が今までの経験でわかったことは、

請求する側も、源泉所得税という存在に
結構気づいていない
ということです。

例えばカタログ制作などをして、

カメラマンさんから請求書をいただくと、

源泉所得税を記載していない場合が多いですね。
源泉徴収義務者はあくまでも
支払う側
ですから、請求書に記載が

あろうが無かろうが

源泉所得税を控除するのがルール

ですが、時々しかカメラマンさんへの

支払いが発生しない場合など、

源泉所得税の控除を忘れます。

これは会計事務所側では、

常々注意を呼びかけるしか方法は無いですね。
「個人の方への支払いについては、

源泉所得税の控除が必要ですから、

事前にこちらにお知られください。」
みたいな感じです。
納付の遅れには、
加算税と延滞税
のペナルティーが発生しますから、

個人への報酬に関する源泉所得税には

十分ご注意ください。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

何か新しいものに出会ったら

まず受け入れてみる

違ったら自分の中から外せばいい

自戒の念をこめて
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<編集後記>

いつの頃からか忘れてしまったんですが、
7月10日は労働保険も申告納付
の期限なんですよね。

以前は確か5月頃だったかと思います。

その他、
算定基礎届の提出期限
でもあるんですよね。

別に源泉所得税も含めて、

事前に納付や申告手続きを

してしまえばいいのですが、

なんだか
7月10日
は忙しい感じがしちゃいますね。

諸々お忘れなく。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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