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<報酬の源泉所得税>
毎月10日は源泉所得税の納付期限です。
給与の源泉所得税は10人未満で、
納期の特例の届出書を提出していれば、
7月と1月の年二回ですみます。
しかし、給与以外の源泉所得税が
発生している場合は、
これとは全く別扱いですので、
くれぐれもご注意ください。
特に個人の報酬に関するものは、
お客さんも気づかない場合が多いので、
確認出来次第速やかに納付を
していただきましょう。
そのいわゆる
「個人報酬」
とは次に掲げられているものです。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
私が今までの経験でわかったことは、
請求する側も、源泉所得税という存在に
結構気づいていない
ということです。
例えばカタログ制作などをして、
カメラマンさんから請求書をいただくと、
源泉所得税を記載していない場合が多いですね。
源泉徴収義務者はあくまでも
支払う側
ですから、請求書に記載が
あろうが無かろうが
源泉所得税を控除するのがルール
ですが、時々しかカメラマンさんへの
支払いが発生しない場合など、
源泉所得税の控除を忘れます。
これは会計事務所側では、
常々注意を呼びかけるしか方法は無いですね。
「個人の方への支払いについては、
源泉所得税の控除が必要ですから、
事前にこちらにお知られください。」
みたいな感じです。
納付の遅れには、
加算税と延滞税
のペナルティーが発生しますから、
個人への報酬に関する源泉所得税には
十分ご注意ください。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
何か新しいものに出会ったら
まず受け入れてみる
違ったら自分の中から外せばいい
自戒の念をこめて
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<編集後記>
いつの頃からか忘れてしまったんですが、
7月10日は労働保険も申告納付
の期限なんですよね。
以前は確か5月頃だったかと思います。
その他、
算定基礎届の提出期限
でもあるんですよね。
別に源泉所得税も含めて、
事前に納付や申告手続きを
してしまえばいいのですが、
なんだか
7月10日
は忙しい感じがしちゃいますね。
諸々お忘れなく。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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