社会保険料の日割り

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<社会保険料の日割り>
先日社会保険料の控除のしかた

について触れましたが今回は、

お給料をもらっていた人が退職した時の

社会保険料についてお話しします。

月給制で、キチンと締め日から締め日まで

勤めて退職した場合、

特にお給料が日割り計算される事は

無いかと思います。

そうではなく、なんらかの理由で
締め日前に退職
した場合はお給料が日割り計算

される事があります。
この場合、

源泉所得税はもともと支給金額

に応じて変わる性質のものですから、

日割り給与の金額に応じた源泉所得税を

徴収すれば問題ありません。

これは雇用保険も同じです。
もともと支給金額に雇用保険料率をかけて

算出するものですから、

日割り給与に応じた雇用保険料を

徴収すれば問題ありません。
ところが、
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料(以下健康保険料等)

には
日割り

という概念がありません。

つまり、1日でも勤務している場合、

一ヶ月分の健康保険料等を

徴収されてしまいます。

気をつけなければいけないのが、

月末退職です。

健康保険料等の扱いでは、

退職日の翌日が資格喪失日

という扱いなので、

月末退職は、な、な、なんと
翌月1日資格喪失!!
という扱いなので、

翌月1ヶ月分の健康保険料等を

会社も個人も負担しなければ

いけないということです。

ですから月末退職は避けて、

月末前日退職

にすることをオススメします。

今時の健康保険料等はとても高いので、

退職日の取り扱いには十分注意しましょう。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

大きな船が方向を変えるのに

時間がかかるように、

人が変わりたいと思ったら

かなり時間がかかると思った方がいい
かなりの時間とは
年単位時に十年単位で
自戒の念をこめて
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<編集後記>

今日はパソコンの遠隔操作ソフトで

お客さんのパソコンに潜入?!
会計データをいただきました。
メチャメチャ便利!!
使ったソフトはこちらです
https://www.teamviewer.com/ja/

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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