相続時精算課税の手続きと贈与税

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<相続時精算課税の手続きと贈与税>
財産の移転行為は一般的に、
売買

相続

贈与
あたりかと思います。

財産の移転行為には必ずと言っていいほど

税金

が付きまとうわけですが、

少しでもその税金を抑えられないかと

私たちに皆さんご相談くださるわけです。
その中でも今回は
贈与

についてのお話。
というのは、贈与というのは

税金の中でもとりわけ
高税率
なんです。

こちらをご覧下さい。

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
一般贈与財産の場合、

110万円の基礎控除後の金額が

1,500万円を超えると
50%

の税率が待ちかまえています。
そもそも贈与税は相続税の
補完税

ですから、

生きている人からタダで財産を貰うなら

「高い税金を納めてください」

というわけです。

で、

「何とかならならないの?」

ということで、

考えられる一つの方法として、

相続時精算課税

があるかと思います。

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暦年課税と相続時精算課税制度は併用できない

この制度は、
2,500万円まで無税で贈与
できるんですが、

その贈与者がなくなった際は、

この制度を利用した贈与財産は

相続財産として再度戻し入れて

相続税を計算してくださいね、

というものです。
また、2,500万円を超えた場合は、

一律20%の贈与税を納めてください、

その贈与税は相続時に、

相続税に充当されます、

というものなので、

ひとまず損はなさそうです。
国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

将来確実に相続税が

発生すると思われる場合は

亡くなる前の早い段階に

財産の移転ができますから、

何かとお金のかかる世代の方々は

早めの財産移転は

ありがたいのではないでしょうか。

また、相続の際に戻し入れる

贈与財産の価額は

贈与時の価額ですので、

将来値上がりが見込まれる財産であれば、

早めに財産の移転をしておく方が、

将来の相続税を

抑える効果も期待できます。

ただし、この制度を一度選択すると、

その贈与者からの贈与で

いわゆる暦年贈与の110万円の基礎控除は

一生使えなくなります。

あくまでも2,500万円の控除は

一生に一度だけなので、

2,500万円を超えた贈与の場合、

それ以降は必ず20%の贈与税を

納める必要があります。
コツコツ暦年贈与で

財産の移転をする事もいいと思いますが、

いかんせん時間がかかります。

贈与財産をうまく選択すれば、

将来の相続税を

抑える効果がありますので、

是非活用をご検討ください。
実際に活用する際は

細かい要件がありますので、

十分ご注意を。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

「〜と思います」

で終わらせないで、

「〜します」

で行動する
自戒の念をこめて
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<編集後記>
毎月25日が給料日という方

わりと多いのではないかと思います。
しかも多くの方が

銀行振込

ですよね。

実は私の職場は毎月
手渡し
なんです。
もちろん
賞与も手渡し
です。
給与も賞与もいただいた日は

毎回ビビりながら真っ直ぐ帰宅します。
今日ももちろん真っ直ぐ帰ります。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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