3月決算法人の注意点

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<3月決算法人の注意点>
会計事務所に勤めるようになって、

経験が増えれば増えるほど
5月は少し特別な月
かなと思えてきます。

世間では
年末の12月

年度末の3月
に特別感があるようですが、

税務会計業界の人間としては
年度変更に伴う

税制改正の影響がでる最初の月
だったり、
一般的には

一番法人申告の多い月
だったり、
忙しいのに

ゴールデンウイークだったり(笑)
5月はイベント的な要素が多いですね。

特に今年は3月決算法人で、

事業年度が1年の法人さんの場合
復興特別法人税がなくなる
最初の月になりますね。

平成26年4月1日開始

平成27年3月31日終了

の法人さんから順次、

課税対象の事業年度からはずれる

という事で法改正がありました。

今まで毎月

当たり前のように作成していた申告書類が

なくなるわけですから

なんとなく拍子抜けしちゃいますね。

税務署から送られてくる書類に

復興特別法人税の納付書がない!!
なんて、税務署に電話しないでくださいね。

恥ずかしですよ。

その他にもその年度の

税制改正が施行になるのは

4月1日
が多いですから、
3月決算で5月申告法人さんは
新しい税法が適用になる

最初の申告になるわけで、
機械で申告書作成をしていても
きちんと新しい税法が

反映されているか?
この辺りにも神経を使うわけです。

稼働日数が少ない上に、

やる事がたくさんある5月ですが、

焦らず、
一つひとつ
確実に仕上げていきましょう。

そして会計事務所は一般的に

5月が終わると
バカンスが始まる!?
なんていう人もいます。

ま、担当法人さんの

決算期次第でしょうが・・・・・

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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