事業所税という税金

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<事業所税という税金>
私はもともと経理などの経験もない
全くの未経験者
から税務会計業界に飛び込みました。

家が商売や事業をしていた

わけでもありませんので、
税金
について考えたことなんて

ありませんでした。

ですから最初は

会社の申告で
法人税

消費税

法人住民税

事業税
を計算して申告する
などの作業も

よく理解できませんでした。
実は、法人住民税と事業税の申告書が

一枚の申告書の中に入っていることは

簿記の学校の友人

に教わりました(汗)

そんな私でも実務経験を

コツコツ積み重ねて

今があるわけですが、
結構実務経験がある方でも

なかなかお目にかからない
税金
があります。

それが、
事業所税
です。
事業税ではなくて、
事業所税
です。

この税金は
従業員数

事業場の面積
に対して課税する地方税

です。
参考に、

東京都の事業税の説明サイトを載せときます。

www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_r.htm
ホームページを見ていただくと
その詳細がわかるのですが、
この税金は全国の
地方税として発生するものでなく、
失礼な言い方になってしまうのですが、
都市部
において、
100人以上の従業員さんを雇用していて
事業場が1,000平方メートール以上
ある場合に課税されるものなので、
中小企業の場合、
あまり対象にはならないのかな
とも思います。
対象の地域がWikipediaに
綺麗に整理されていましたので
お客さんが該当地域でないか
確認してみてください。

サイトのURLが

うまく貼り付けられないので
「ウィキペディア 事業所税」
でググってみてください。


と、言いますのは、
この税金、
突然申告書が送られてきたりします。


おそらく、役所側も
該当するのでは・・・・・・・
的な感じです。
いずれにしても、
上記ホームページを確認して、
該当しているのに
申告していない場合は、
お客様によく説明して、
申告の手続きをとられることを
オススメします。
ま、役所側もわからない場合も
あるようですが・・・・・・・。
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<編集後記>

五月なのになんだか

暑い日々が続いている今日この頃。

そろそろ
クールビズ
が気になります。
クールビズがいつからなのか?

調べてみると諸説あるようで、

どうやら

5月からノーネクタイが

認められているようです。
結構私、古い人間なもので、

スーツの時ネクタイをはずすことに

偏見がありました。
でも、去年あたりから

クールビズ・ノーネクタイ

にしています。

ネクタイが無いだけで
かなり涼しい!!

ノーネクタイの偏見やめます。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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