帳簿の記載事項

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<帳簿の記載事項>

あなたはお客さんの会計データ入力の際、
摘要欄
にどこまで詳細に取引を記載してますか?

実は私、かなりの

ナマケモノ

でして、昔先輩に
最低、入金先、支払先の記載があればいいよ
と教わったもので、

今でもその癖が抜けません。
もっとひどい摘要欄の記載例は下記の通り。
電車代

タクシー代

Suicaチャージ
電気代

水道代

ガス代
社会保険料

雇用保険

郵送料

切手代

電話代

携帯電話代
印紙代

自動車税

などなど、

結構支払先すら記載しませんね。

で、これ何がまずいのかと言いますと、

実は税法上も各税目で

帳簿の記載事項は規定があります。

国税庁ホームページ:法人税法施行規則抜粋

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/tebiki/pdf/01/17.pdf

国税庁ホームページ:消費税法上に規定している帳簿の記載事項

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6621.htm

国税庁ホームページ:帳簿の記帳のしかた(所得税:事業所得者用)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/44.pdf
特に注意が必要なのが、

消費税

でしょう。

帳簿の記載が

仕入税額控除の要件

になっていますから、

あまりひどい帳簿ですと、
仕入税額控除否認
なんて言われかねないですね。
ちなみに私が記載で手抜きをするのは
主に3万円未満の少額の取引
なんですね。
今のところ調査でも

特に問題になった事はありません。
くれぐれも真似は自己責任で。
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<編集後記>
関東地方もとうとう

梅雨入りしてしまいましたね。

でもなんだか暑かったり、

涼しかったりと、

温度調整が難しい今日この頃。
私はそんな時用の
スケスケペラペラジャケット
を一枚持っています。

一見普通の紺ブレなんですが、

ボケットの内側までメッシュで

とっても軽いんですが、

冷房が効き過ぎの電車や、

夜なんとなく涼しいな、

なんて時はとっても助かってます。
暑い時は脱いで手に持ったり、

場合によってはカバンの中へ。

ぜひ一枚
スケスケペラペラジャケット
オススメです。
あんまり安くなかったけど・・・・・・
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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