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<帳簿の記載事項>
あなたはお客さんの会計データ入力の際、
摘要欄
にどこまで詳細に取引を記載してますか?
実は私、かなりの
ナマケモノ
でして、昔先輩に
最低、入金先、支払先の記載があればいいよ
と教わったもので、
今でもその癖が抜けません。
もっとひどい摘要欄の記載例は下記の通り。
電車代
タクシー代
Suicaチャージ
電気代
水道代
ガス代
社会保険料
雇用保険
郵送料
切手代
電話代
携帯電話代
印紙代
自動車税
などなど、
結構支払先すら記載しませんね。
で、これ何がまずいのかと言いますと、
実は税法上も各税目で
帳簿の記載事項は規定があります。
国税庁ホームページ:法人税法施行規則抜粋
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/tebiki/pdf/01/17.pdf
国税庁ホームページ:消費税法上に規定している帳簿の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6621.htm
国税庁ホームページ:帳簿の記帳のしかた(所得税:事業所得者用)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/44.pdf
特に注意が必要なのが、
消費税
でしょう。
帳簿の記載が
仕入税額控除の要件
になっていますから、
あまりひどい帳簿ですと、
仕入税額控除否認
なんて言われかねないですね。
ちなみに私が記載で手抜きをするのは
主に3万円未満の少額の取引
なんですね。
今のところ調査でも
特に問題になった事はありません。
くれぐれも真似は自己責任で。
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<編集後記>
関東地方もとうとう
梅雨入りしてしまいましたね。
でもなんだか暑かったり、
涼しかったりと、
温度調整が難しい今日この頃。
私はそんな時用の
スケスケペラペラジャケット
を一枚持っています。
一見普通の紺ブレなんですが、
ボケットの内側までメッシュで
とっても軽いんですが、
冷房が効き過ぎの電車や、
夜なんとなく涼しいな、
なんて時はとっても助かってます。
暑い時は脱いで手に持ったり、
場合によってはカバンの中へ。
ぜひ一枚
スケスケペラペラジャケット
オススメです。
あんまり安くなかったけど・・・・・・
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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