源泉徴収イロイロ

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<源泉徴収イロイロ>

会計事務所ではお客さんの

給料管理

も業務として行う事が多いかと思います。
そして、給料と切っても切り離せないのが、
源泉所得税
ですね。

社会保険料は引かれなくても、

源泉所得税は引かれる

なんてケースもあるかと思います。

よくある毎月の

給料関係の業務の流れは
給料データの受領または給料計算、

給料の金額を集計、

給料と税理士報酬等の

源泉所得税を納付書に記載して
10日の納期限
に間に合うように納付書を

郵送等でお届けする
なんて感じでしょうか。
よくお目にかかる

源泉徴収業務としては

給料や個人の方への報酬にかかるもの

かと思いますが、
実は、給料と同じように、

事業者が何かの支払いをする場合には
源泉徴収しなければならないもの
がいくつか決められています。
給料や個人の報酬以外で出てくるのが
退職金

配当
あたりでしょうか。

また、業種や取引先によっては
非居住者への報酬
などもあるかと思います。
より具体的には
国税庁ホームページ

【平成27年版 源泉徴収のあらまし】
http://u444u.info/l9MY

こちらをご覧下さい。
源泉徴収は結構忘れがちで、

会計データの入力やチェックをしていて

後から気がつく

なんてことが多いものです。

上記のような支払いが

発生しそうなお客さんには

事前によーくレクチャーしておきましょう。
どの支払いも基本的には
支払った日

翌月10日まで

が納期限です。
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<編集後記>

実は私、
ネクタイ
だけクリーニングに出す事が

よくあります。
なぜネクタイがそんなに汚れるのか?
ラーメンばっかり食べていて、

チョット気をぬくと、
汁がはねてる・・・・・
今日もこれからお昼ごはん。
クリーニングしたてのネクタイ。
ラーメンは・・・・

挑戦だ!!
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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あわせてご了承ください。

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