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<現物給与ー食事代>
税務の世界では、
生活の中で普段何気なく
出てくる事柄についても、
課税の有無について細かく
規定されています。
例えば
社員さんの食事代です。
福利厚生の一環で、
社員食堂がある会社さんもありますが、
一定金額以上を会社が負担すると
給与
として社員さんが課税のされます。
国税庁ホームページ
www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
食事代の半分以上を社員さんが負担し、
会社負担が月額3,500円(消費税抜き)以下
である場合には給与課税はされません。
ここで注意が必要なのは、
食事代の半分以上と
3,500円以下
という条件は
両方満たさなければいけない
ことです。
どちらかの条件が満たないと、
差額が課税の対象ですからご注意を。
ちなみに、残業のために
出前をとったり
お弁当を支給した
なんて場合は
給与課税の対象にはなりません。
遅くまで頑張るために
支給されたご飯まで課税されては
たまりませんからね。
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<編集後記>
以前
田んぼ
のお話しをこの編集後記でしました。
早速「ウワサ!?」が届きました。
すでに
二人の犠牲者が出ているようです(笑)
恐るべし
「田んぼの魔力!!!」
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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