現物給与ー食事代

人気ブログランキングに挑戦中↓↓↓↓応援よろしくお願い致します

=================================

<現物給与ー食事代>
税務の世界では、

生活の中で普段何気なく

出てくる事柄についても、

課税の有無について細かく

規定されています。
例えば
社員さんの食事代です。
福利厚生の一環で、

社員食堂がある会社さんもありますが、

一定金額以上を会社が負担すると

給与

として社員さんが課税のされます。
国税庁ホームページ

www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
食事代の半分以上を社員さんが負担し、

会社負担が月額3,500円(消費税抜き)以下
である場合には給与課税はされません。

ここで注意が必要なのは、

食事代の半分以上と

3,500円以下

という条件は

両方満たさなければいけない

ことです。

どちらかの条件が満たないと、

差額が課税の対象ですからご注意を。

ちなみに、残業のために

出前をとったり

お弁当を支給した
なんて場合は

給与課税の対象にはなりません。
遅くまで頑張るために

支給されたご飯まで課税されては

たまりませんからね。

=================================

<編集後記>
以前
田んぼ
のお話しをこの編集後記でしました。
早速「ウワサ!?」が届きました。
すでに

二人の犠牲者が出ているようです(笑)
恐るべし

「田んぼの魔力!!!」

=================================
ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
=================================

ご意見、ご感想はこちらまで : gmoai4482gmoai☆yahoo.co.jp

※☆を@に変えて返信してください。
またはメールフォームまで

http://ws.formzu.net/fgen/S3252980/
注意:いただいたメールは許可無く引用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

またご質問をいただいても個別のご返答はいたしません。
あわせてご了承ください。

=================================

まぐまぐから配信!!読者登録はこちら↓↓↓↓↓↓
スポンサードリンク




スポンサーリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
スポンサーリンク
スポンサードリンク