償却資産税について調査の対応方法

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<償却資産税について調査の対応方法>
前回、法人税法や所得税法は即時償却可能でも

償却資産税の場合は申告が必要とお話ししました。
その続きと言ってはなんですが、
償却資産税の調査
についてお話しします。

「え?!償却資産税に調査なんてあるの?」
と思われそうですが、

あります(キッパリ)

とても簡単な調査なんですが、

しっかり遡って
申告漏れ

追徴課税

延滞金
といった感じで、

国税の調査と変わりません。

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過去の減価償却資産明細書の提出を求められる

ではどんな感じで調査するかというと、

国税に申告している

減価償却資産明細書の提出

を遡って求められます。

実に的を得てますよね。

30万円未満の即時償却についても

その明細を求められます。

税務署の税務調査のように

面前であれこれやりとりはなく、
事実をつかんで淡々と、
「この資産が漏れてますので

修正させていただきます。」
とあっさり。
追徴課税がある場合は

数日経つと納付書が

お客さんのところに届きます。

実は前回の

30万円未満の資産の

償却資産税では引っかかる話、

とぼけて償却資産税で申告しなかったら

実際の調査で

申告漏れを指摘されちゃいました。
地方税だからと言って、

償却資産税を甘く見ないほうが

いいかもしれません。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

あなたの人生は

あなたのものだから

あなたが一番でいい
自戒の念をこめて
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<編集後記>

お客さんから
大入りを出したいんだけど
というご相談。

しかも今年二回目!!
今年に入ってまたまた単月の売上が
1億円を突破!!
とのこと。

売れてるところは売れてます。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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