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<繰越欠損金の注意事項>
青色申告法人のメリットの一つに
繰越欠損金の損金算入制度
があります。
赤字を翌期以降に繰越、
翌期以降に損金算入し
所得を圧縮
することができる
というもの。
現在の規定では最長
9年
繰り越すことができます。
国税庁ホームページ
www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm
私の記憶が確かならば昔は
5年
でした。
それが
7年
になり、
現在の9年になったという流れです。
で、なによ!?
って感じなんですが、
ものすごーく
気をつけなければいけない事
があります。
法人税申告書
別表7(1)
です。
なぜ気をつけなければいけないかというと
別表7(1)
には事業期間と
金額が並んでいるだけだからです。
先ほど、繰越欠損金の繰越期間が
5年
7年
9年
と改正があったといいました。
つまり、現在の別表7(1)の中には
7年繰り越せる繰越欠損金と
9年繰り越せる繰越欠損金が
一枚の中に存在します。
お客さんと
会社の利益や納税計画を立てる場合、
9年繰り越せると思っていた
繰越欠損金が
実は7年の繰越欠損金で
今事業年度で終わり
などということが起きないとも限りません。
ですから別表7(1)を見るときには、
残っている繰越欠損金が
7年ものか
9年ものか
よーく確認しておきましょう。
ちなみに
平成13年3/31までに
開始した事業年度分の繰越欠損金は
5年
平成13年4/1から
平成20年3/31までに
開始した事業年度分の繰越欠損金は
7年
平成20年4/1から
開始した事業年度分の繰越欠損金は
9年
です。
税法とは少し言い回しが違いますので
ご注意下さい。
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<編集後記>
私がよく行くタリーズのお姉さん
おおぜきれいか
に似てる。
おおぜきれいか
知ってます?
http://u666u.info/leFH
なかなか笑えます!?
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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