繰越欠損金の注意事項

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<繰越欠損金の注意事項>
青色申告法人のメリットの一つに
繰越欠損金の損金算入制度
があります。

赤字を翌期以降に繰越、
翌期以降に損金算入し

所得を圧縮

することができる
というもの。

現在の規定では最長
9年
繰り越すことができます。

国税庁ホームページ

www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm

私の記憶が確かならば昔は
5年
でした。

それが
7年
になり、

現在の9年になったという流れです。
で、なによ!?

って感じなんですが、

ものすごーく
気をつけなければいけない事

があります。

法人税申告書

別表7(1)

http://u666u.info/leFy

です。
なぜ気をつけなければいけないかというと
別表7(1)
には事業期間と

金額が並んでいるだけだからです。
先ほど、繰越欠損金の繰越期間が
5年
7年
9年
と改正があったといいました。
つまり、現在の別表7(1)の中には
7年繰り越せる繰越欠損金と

9年繰り越せる繰越欠損金が
一枚の中に存在します。
お客さんと

会社の利益や納税計画を立てる場合、
9年繰り越せると思っていた

繰越欠損金が
実は7年の繰越欠損金で

今事業年度で終わり

などということが起きないとも限りません。
ですから別表7(1)を見るときには、

残っている繰越欠損金が
7年ものか

9年ものか
よーく確認しておきましょう。

ちなみに
平成13年3/31までに

開始した事業年度分の繰越欠損金は

5年
平成13年4/1から
平成20年3/31までに

開始した事業年度分の繰越欠損金は

7年
平成20年4/1から

開始した事業年度分の繰越欠損金は

9年

です。
税法とは少し言い回しが違いますので

ご注意下さい。

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<編集後記>

私がよく行くタリーズのお姉さん
おおぜきれいか
に似てる。
おおぜきれいか
知ってます?
http://u666u.info/leFH
なかなか笑えます!?
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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