源泉所得税の納付期限など税務に関する期限

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<源泉所得税の納付期限など税務に関する期限>
会計事務所の仕事は幸か不幸か

期限が決まっているもの

がほとんどです。

源泉所得税は

支払った月の翌月10日または、
7月10日と
1月20日です。

法人の決算にかかる確定申告であれば

会計期末の翌日から2ヶ月以内

ですし、
個人の所得税確定申告や贈与税は

通常3月15日

また、住民税に関する給与支払報告書や

法定調書合計表、償却資産税の申告書は

毎年1月31日です。

相続税の申告期限は通常

お亡くなりになった日の次の日から

10ヶ月以内などなど、

期限があるということは何が何でも

その期限までに提出しなければ

ペナルティがある

ので私たち会計事務所の人間も

緊張感を持って業務に望むことができる

といえるのではないでしょうか。

ただし、そんな会計事務所の仕事でも

通常は期限の決まっていない業務もあります。

その最たるものが

会計データの入力

です。

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会計資料回収から会計データの入力から試算表の返却

私が以前勤めていた会計事務所では、

資料回収から一週間以内に

試算表返却

としていました。
多くの人がついつい面倒なことは
先送り
にしがち。

会計事務所の業務でも

会社さんの資料によっては

非常に入力しにくく手間がかかる
こともあります。

そうなると申告業務のように

期限が無い分つい先送りにしがち。

そうならないためにも、

自分の中で入力期限を設けて、

頑張って守る仕組み作りが

先送りを防ぐ
ことに繋がるかと思います。

また月次の試算表はお客さんの
経営状態の数値化
ですから、少しでも早く入力を終えて

お客さんに届けたいものです。
仕事とは正確性も大切ですが、

スピードも同じように大切。

とっかかりにくい会計資料かもしれませんが、

時間と心を整えて、
スピード処理
実現に向けて取り組んでください。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
お盆休み、

たまにはジックリ意識的に時間をとって

今までの自分振り返る

これからの自分を考える
考えは紙に書き出す

自戒の念をこめて
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<編集後記>

税理士試験前最後の土日?!
ラストスパ〜〜〜〜〜〜ト!!
みんな頑張れ!!

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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