源泉所得税の控除のしかた

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<源泉所得税の控除のしかた>
7月10日は毎月分と納期の特例分の

源泉所得税の納期限とここのところ

散々書いていますが、

そもそも、
源泉所得税の控除税額の計算
は一定ではないって知ってました?
一番身近な税理士報酬や弁護士報酬

社会保険労務士報酬などは
100万円以下は10.21%

100万円を超える部分は20.42%
なんですが、

わりと見かける
司法書士報酬
はなぜか少し違います。

税率をかける前の報酬金額から

1万円を控除して

上記のように税額計算します。
例えば3万円の報酬の場合、
3万円 – 1万円 = 2万円

2万円 x 10.21% = 2,042円

といった感じです。

また、
ホステスさん
の報酬にかかる源泉所得税

の計算方法も少し特殊です。
報酬金額 – 5,000 x その月の日数

に対して10.21%の税率をかけます。
「その月の日数」
としたのは、ここは以前、
「その月の出勤日数」
となっていたのですが、

いろいろともめて、最近裁判で正式に
「その月の日数」
で決着しました。

その月の営業日数でもないですから、

くれぐれもご注意ください。
その他源泉所得税の控除のしかた

については下記のホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm
報酬の源泉所得税については、

その支払い内容によって源泉所得税の税額が

変わる場合があるので、

上記国税庁ホームページを活用しましょう。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

出来事の事実は変わらない
その出来事にあなたが

どのような解釈をするのか?

それによって、

あなたのあり方が決まってくる
自戒の念をこめて
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<編集後記>

最近やや太り気味だったため、

以前に痩せたダイエット法を始めました。

夕飯でお米食べないダイエット?!
お米、大好きなんで

とっても辛いんですが、

夜だけしばらくやめときます。
目標体重は68キロです。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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あわせてご了承ください。

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