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<源泉所得税の控除のしかた>
7月10日は毎月分と納期の特例分の
源泉所得税の納期限とここのところ
散々書いていますが、
そもそも、
源泉所得税の控除税額の計算
は一定ではないって知ってました?
一番身近な税理士報酬や弁護士報酬
社会保険労務士報酬などは
100万円以下は10.21%
100万円を超える部分は20.42%
なんですが、
わりと見かける
司法書士報酬
はなぜか少し違います。
税率をかける前の報酬金額から
1万円を控除して
上記のように税額計算します。
例えば3万円の報酬の場合、
3万円 – 1万円 = 2万円
2万円 x 10.21% = 2,042円
といった感じです。
また、
ホステスさん
の報酬にかかる源泉所得税
の計算方法も少し特殊です。
報酬金額 – 5,000 x その月の日数
に対して10.21%の税率をかけます。
「その月の日数」
としたのは、ここは以前、
「その月の出勤日数」
となっていたのですが、
いろいろともめて、最近裁判で正式に
「その月の日数」
で決着しました。
その月の営業日数でもないですから、
くれぐれもご注意ください。
その他源泉所得税の控除のしかた
については下記のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm
報酬の源泉所得税については、
その支払い内容によって源泉所得税の税額が
変わる場合があるので、
上記国税庁ホームページを活用しましょう。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
出来事の事実は変わらない
その出来事にあなたが
どのような解釈をするのか?
それによって、
あなたのあり方が決まってくる
自戒の念をこめて
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<編集後記>
最近やや太り気味だったため、
以前に痩せたダイエット法を始めました。
夕飯でお米食べないダイエット?!
お米、大好きなんで
とっても辛いんですが、
夜だけしばらくやめときます。
目標体重は68キロです。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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