役員退職金ー4

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<役員退職金ー4>

今回は一般的な
実際の役員退職金の支給金額の決め方
についてお話しします。
一般的な役員退職金を計算する際

必要な計算要素は、
1、最終報酬月額
2、役員の在職期間
3、功績倍率
この各計算要素をかけ算して、

規定上の退職金上限を算出します。
あくまでも、
退職金上限
であって、

後は資金繰りなどを考慮して、

実際の支給額を決定していきます。

各計算要素についてですが、
「1、最終報酬月額」は

退職時役員報酬月額です。
「2、役員の在職期間」は

取締役や代表取締役、監査役などの

役員就任から退任までの期間。

「3、功績倍率」は

役員としての役職に応じて、

一定の倍率をかけるための係数です。

例えば下記のような感じです。

社長 3.0倍
専務 2.0倍
常務 1.5倍
取締役 1.5倍
<計算例>

最終報酬月額 300万円

創業社長 30年在任

功績倍率 3.0倍
300万円X30年X3.0倍

=2億7,000万円 !!!

これが役員退職金の支給上限となります。

なかなかのパンチ力ですね。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

たまには形から入ってみるのもアリかと
普段着ないような服を買ってみるとか

いつもうどんだけと、そばにしてみるとか

バスのところをタクシー使ってみるとか
いつもと違う事で自分を刺激しろ!
自戒の念をこめて
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<編集後記>

この時期よくらやかすのが、
地下鉄移動中の寝過ごし?!
暑い昼間、移動の地下鉄はまさに
楽園!!

ついうとうと・・・・・
あ、降り損なった。

なんてこと、十分ご注意を。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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