=================================
<資本金と税金について1億円の境目>
法人の規模を表すものの一つに
資本金
があります。
この資本金、
何かと税務にも関係してくるので
資本金が関係してくる税金について、
改めていくつか触れておきましょう。
<地方税>
一般的には「均等割」の一言で言われる税金
ですが、資本金に応じて段階的に高くなります。
東京都の法人都民税均等割の税率
http://goo.gl/pEklHI
一般的な会計事務所で一番多いのは、
資本金が一千万円までの法人さんでは
ないでしょうか?
資本金が一千万円を超えると、
途端に均等割が倍以上になるので、
増資の際は十分注意が必要です。
中小企業者等の法人税率の特例や欠損金の控除
また外形標準課税も
資本金が一億円を超える
と対象になりますので
注意が必要です。
東京都税事務所ホームページ
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/gaikei-01.html#g1
<国税>
法人税法の世界ではよく使われる言葉に
中小企業者等
というくくりがあります。
一番大きなポイントは
資本金一億円以下
であるかどうか?
国税庁ホームページ
https://goo.gl/dw8VSe
国税においては、
中小企業者等に入るか入らないかで、
税務上の取り扱いがかなり変わります。
(法人税率)
資本金一億円以下
年800万円以下は15%
年800万円超は23.9%
資本金一億円超
金額に関係なく23.9%
※平成27年4月1日以降開始事業年度より変更
(欠損金の控除限度額)
中小企業者等は所得から
100%の控除が認められていますが、
中小企業者等以外の法人は、
平成27年4月1日以降開始事業年度から、
80%、65%、50%と段階的に、
所得から控除できる金額が制限されます。
そのほかにも、
留保金課税の特例
固定資産の即時償却の特例
交際費課税
貸倒引当金の計上
欠損金の繰戻還付
など、
主だったところはこんな感じでしょうか。
まだまだほかにもありますが、
いずれにしろ、法人税法の規定にはよく
中小企業者等を除く
という言葉が出てくるので、
増資の際は一千万円の次は
一億円を一つの基準として、
お客さんにも注意を促しましょう。
=================================
<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
健康である事
変わり続けていくためには絶対必要
自戒の念をこめて
=================================
<編集後記>
先日お客さんから
カステラ
をいただきました。
そのまま食べても美味しいのですが、
この時期私はあるものをトッピング。
それは
バニラアイス?!
少し口の中でモサつくカステラが
冷んやりデザートに早変わり!!
ぜひお試しを。
=================================
ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
=================================
ご意見、ご感想はこちらまで : gmoai4482gmoai☆yahoo.co.jp
※☆を@に変えて返信してください。
またはメールフォームまで
http://goo.gl/qNWBcy
注意:いただいたメールは許可無く引用させていただく
ことがありますのでご了承ください。
またご質問をいただいても個別のご返答はいたしません。
あわせてご了承ください。
=================================