資本金と税金について1億円の境目

人気ブログランキングに挑戦中↓↓↓↓応援よろしくお願い致します

=================================

<資本金と税金について1億円の境目>

法人の規模を表すものの一つに
資本金
があります。

この資本金、

何かと税務にも関係してくるので

資本金が関係してくる税金について、

改めていくつか触れておきましょう。

<地方税>

一般的には「均等割」の一言で言われる税金

ですが、資本金に応じて段階的に高くなります。
東京都の法人都民税均等割の税率

http://goo.gl/pEklHI
一般的な会計事務所で一番多いのは、

資本金が一千万円までの法人さんでは

ないでしょうか?
資本金が一千万円を超えると、

途端に均等割が倍以上になるので、

増資の際は十分注意が必要です。

スポンサーリンク
スポンサードリンク

中小企業者等の法人税率の特例や欠損金の控除

また外形標準課税も

資本金が一億円を超える

と対象になりますので

注意が必要です。

東京都税事務所ホームページ

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/gaikei-01.html#g1

<国税>

法人税法の世界ではよく使われる言葉に
中小企業者等
というくくりがあります。
一番大きなポイントは
資本金一億円以下
であるかどうか?

国税庁ホームページ

https://goo.gl/dw8VSe
国税においては、

中小企業者等に入るか入らないかで、

税務上の取り扱いがかなり変わります。
(法人税率)
資本金一億円以下
年800万円以下は15%

年800万円超は23.9%
資本金一億円超

金額に関係なく23.9%
※平成27年4月1日以降開始事業年度より変更

(欠損金の控除限度額)

中小企業者等は所得から

100%の控除が認められていますが、
中小企業者等以外の法人は、

平成27年4月1日以降開始事業年度から、

80%、65%、50%と段階的に、

所得から控除できる金額が制限されます。
そのほかにも、
留保金課税の特例

固定資産の即時償却の特例

交際費課税

貸倒引当金の計上

欠損金の繰戻還付

など、

主だったところはこんな感じでしょうか。

まだまだほかにもありますが、

いずれにしろ、法人税法の規定にはよく
中小企業者等を除く
という言葉が出てくるので、

増資の際は一千万円の次は

一億円を一つの基準として、

お客さんにも注意を促しましょう。
=================================

<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
健康である事

変わり続けていくためには絶対必要
自戒の念をこめて
=================================
<編集後記>
先日お客さんから
カステラ
をいただきました。
そのまま食べても美味しいのですが、

この時期私はあるものをトッピング。

それは

バニラアイス?!
少し口の中でモサつくカステラが

冷んやりデザートに早変わり!!
ぜひお試しを。
=================================
ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
=================================

ご意見、ご感想はこちらまで : gmoai4482gmoai☆yahoo.co.jp

※☆を@に変えて返信してください。
またはメールフォームまで

http://goo.gl/qNWBcy
注意:いただいたメールは許可無く引用させていただく
ことがありますのでご了承ください。

またご質問をいただいても個別のご返答はいたしません。
あわせてご了承ください。

=================================

まぐまぐから配信!!読者登録はこちら↓↓↓↓↓↓
スポンサードリンク




スポンサーリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク
  • このエントリーをはてなブックマークに追加