会社設立で本店所在地はどこでもいい

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<会社設立で本店所在地はどこでもいい>
時々いらっやるんですが、

本店所在地と、

実際に業務を行っている場所や

店舗の所在地が違うお客さん。

実は郵送物さえちゃんと

転送の手続きをしておけば

そんなに不便はないようです。

で、これって特に問題は無いのか?

実は会社の本店所在地って
人でいう

本籍地

と同じなので、実は

どこでもいいんです。
参考サイト

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1269817.html
おかしな話なんですが、

会社の登記手続きの際、

本店所在地に関する裏付け書類、

例えば事務所の賃貸契約書などは

一切必要ありません。

極端な事を言えば、理屈では、

実在しない住所にでも

本店所在地として登記する事は可能です。

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代表者の必要書類に印鑑証明書

ただし、

会社設立の際、代表者の

印鑑証明書

が必要になるため、

当然おかしなことはできません。

ですから時々、

会社の登記上の所在地に

本店がありません・・・・

なんて事件などで耳にしますが、

実はよくある話だったりするわけです。

税務署も税務調査の際、

当然本店所在地の所轄税務署が担当なのですが、

実際の本店所在地に事務所などがないと、

どこまででも調査にやってきます。

私も大阪に本店所在地がある会社さんの

税務調査に立ち会いましたが、

東京の事務所まで大阪の税務調査官が来ました。

本店所在地がどこでもいいとはいえ、

特別な事情がないかぎり、

会社としてきちんと確認がとれるところ

にするべきなのは言うまでもありません。

何かと面倒なこともお忘れなく。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
まずは目の前の仕事に全力をつくす

小さな仕事も全力で
自戒の念をこめて
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<編集後記>

この記事でひたまず
150号達成!

次は
200号
目指して書き続けます。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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