税務用語の使い分け

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<税務用語の使い分け>
私がこの税務会計業界で

仕事をするにあたり、
気をつけている事の一つに、
言葉の使い方
があります。

以前勤務していた会計事務所で

一時期マンツーマンで

後輩の指導係だった事があります。

その時の事、

後輩に自分が入力した会社さんの

試算表説明をレクチャーしていました。
後輩は一生懸命

試算表の説明をしているのですが、

大切な事が抜けていました。

説明で使っている言葉が
専門用語
ばかりだったんです。

残念ながら、

中小企業の経営者の方々は
試算表がよくわからない
とおっしゃるケースが多いです。
「数字がたくさん並んでいて

よくわからない。」
ともおっしゃいます。

つまり、税務会計に関する説明を

経営者の方々や

納税者の方々にする場合は

税務会計を知らない人でも
わかる言葉に変換して
お伝えしなければ、

何を言っているのかわからない?

という事になります。

例えば
売掛金 = 売上の未入金分
買掛金 = 仕入のまだ払っていない分
仮払消費税 = 仕入や経費にかかる、

支払った消費税
仮受消費税 = 売上にかかる消費税で

お客さんから預かった消費税
棚卸商品 = 在庫
売上総利益 = 粗利
損金不算入 = 税法では経費と認められないもの
益金不算入 = 税法では収入にならないもの
資本金 = 会社を始めた時のもとで
繰越利益 = 創業から今までの利益の積み上げ分
減価償却費 = 前に買った資産を、

分割で経費にしているもの
繰越欠損金 = 過去の赤字の繰越分

などでしょうか。

また、逆の話もありまして、

会計事務所内で話をする時は

キチンと専門用語を使いなさい

という事です。

会計事務所内はお互いが専門家ですから、


勉強をしてキチンと専門用語使いなさい、

それが時には

調査の現場で調査官との会話

に生きてくることもあるかもしれません。

税務会計の専門家として、
時には平易な言い回しで、
時には専門家らしく税法用語で、
会話を使い分けられることが、

お客様の立場に立った
専門家
ではないかと思います。

私もまだまだ、日々精進。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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