仮受金、前受金と仕訳しても大丈夫か

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<仮受金、前受金と仕訳しても大丈夫か>

前回仮払金について話したので、

今回は
仮受金(前受金を含む)
について。
仮受金もできれば決算までには

その中身を確認して

本来の科目に

振り替えるべきものです。

仮受金に計上しているもので多いのが、
何かの取引の着手金
的なものかと思います。
まだその取引が完了していないので、

売上には計上せず、

仮受金やら前受金などで処理し、

その取引が完了した段階で

売上に振り替えるというもの。
これも注意が必要です。
というのは、

契約の内容によっては、

その着手金は返却しない事

が契約書で明確になっていれば、

それは
確定した売上
とみられる場合があります。
ですから、その仮受金が計上されている

会計期間の税務調査があった場合、

売上の計上漏れ

を指摘される可能性があるという事です。

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税務調査で狙われやすい科目とは

仮受金、前受金などの、
入金済みの取引
はある意味担税力があるだけに

狙われやすいので、

十分注意が必要です。

契約書などで取引の内容をよく確認し、

先送りに問題がないか、

十分注意が必要です。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

まず目の前の仕事に全力になる事

つまらない仕事でも全力!

とことん極めると違うものが見えてくる
自戒の念をこめて
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<編集後記>

この記事はなんと
三越デパートの入口のベンチ
で書いてます。
中から涼しい風が流れてきて快適。
さぁ、もう一仕事行ってきます。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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