建物内部造作の減価償却費

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<建物内部造作の減価償却費>

実は国税庁のホームページに

下記のような質問があります。

賃貸ビルの一室を借り、

内部に造作を行いました。

この賃貸建物の内部造作に係る

減価償却の方法については、

建物の償却方法である
旧定額法又は定額法
を適用することになりますか。
国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406_qa.htm

ホームページの確認はお済みでしょうか?
そうなんです、実はこれ
建物
として、定額法が適用されてしまうんですね。

普通に考えると、
内部造作は建物附属設備
なんだから、定率法なんじゃねえ?

と思いますが、
建物附属設備以外のものについては
建物として定額法を適用すること

とハッキリ書かれていますので、

注意が必要です。
ただし、ホームページにも記載がありますが、

「他人の建物について行った内部造作が、

いずれの減価償却資産に

当たるかどうかについては

明確な規定はありませんが・・・・・」

という具合で、この辺はかなり曖昧です。
私も実際の税務調査で、

お客さんの店舗造作について、

上記の規定で定額法ではないか

と詰め寄られましたが、

最終的には平気でした。
大掛かりな内部造作の場合は

この辺りも突かれる可能性があることを

頭の片隅に置いておきましょう。
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<編集後記>
最近自分へのご褒美は
「スーパー銭湯へ行って
マッサージを受けること」

なんですね。

どうも最近疲れがとれず、

マッサージの回数が多いような・・・・・

今21時少し前、
今日も行ってしまいそう。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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