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<建物内部造作の減価償却費>
実は国税庁のホームページに
下記のような質問があります。
Q
賃貸ビルの一室を借り、
内部に造作を行いました。
この賃貸建物の内部造作に係る
減価償却の方法については、
建物の償却方法である
旧定額法又は定額法
を適用することになりますか。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
ホームページの確認はお済みでしょうか?
そうなんです、実はこれ
建物
として、定額法が適用されてしまうんですね。
普通に考えると、
内部造作は建物附属設備
なんだから、定率法なんじゃねえ?
と思いますが、
建物附属設備以外のものについては
建物として定額法を適用すること
とハッキリ書かれていますので、
注意が必要です。
ただし、ホームページにも記載がありますが、
「他人の建物について行った内部造作が、
いずれの減価償却資産に
当たるかどうかについては
明確な規定はありませんが・・・・・」
という具合で、この辺はかなり曖昧です。
私も実際の税務調査で、
お客さんの店舗造作について、
上記の規定で定額法ではないか
と詰め寄られましたが、
最終的には平気でした。
大掛かりな内部造作の場合は
この辺りも突かれる可能性があることを
頭の片隅に置いておきましょう。
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<編集後記>
最近自分へのご褒美は
「スーパー銭湯へ行って
マッサージを受けること」
なんですね。
どうも最近疲れがとれず、
マッサージの回数が多いような・・・・・
今21時少し前、
今日も行ってしまいそう。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
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税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
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