消費税11ヶ月の中間申告

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<消費税11ヶ月の中間申告>
税務の世界には各税目で、

中間申告制度というものがあります。

今回はその中でも消費税についてのお話です。

と、言いますのも、
消費税の中間申告、納付制度ほど

厄介なものはないからです。

毎度の事ですが下記をご覧ください。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm
ここまで複雑な中間申告制度は

他の税目にはありません。
特に注意が必要なのが、

年11回の中間申告制度ですね。

どこに注意が必要かと言いますと、

11回目の納付は

決算期末の翌月

だからです。

つまり、最後の1回分は

会計期間内に納付が終わらず、

未払消費税等の計上が必要だという事です。

また、消費税申告書の中間納付額の欄も

くれぐれも気をつけてくださいね。

上記の中間納付額を抜かしてしまうと、

確定納付税額が多くなってしまいますので。
消費税は何かとトラブルが多い税目ですから

焦らず、他の人にチェックしてもらうくらい

慎重に対応しましょう。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
即断、即決、即行

いつまでも考えてないで、

なんでもいいからアクションをおこせ!!
自戒の念をこめて
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<編集後記>

Amazon大好き人間の私が

最近ハマっていることの一つに、

生活用用品の購入

があります。

そもそもの発想が、

なんでそんな重いものを

スーパーで買って自分で

持って帰ってくる必要があるのか?
から始まっています。
そこでAmazonで購入しだしたのが、
お米10キロ

2Lペットボトルのお茶6本入

炭酸水(ハイボール用)24本入

よくよく調べたら、

近所のスーパーよりも安いことが判明。

スーパーよりも安くて、

自宅まで届けてくれるのなら、

使わない手はないですね。

やるなAmazon!!
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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あわせてご了承ください。

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