源泉所得税の納期の特例

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<源泉所得税の納期の特例>

6月もそろそろ月末近くなりました。

今年も残すところあと半分。

そろそろ半年に一度の

イベント準備の時期になりました。

毎年7月と1月は

源泉所得税の納期の特例にかかる

納付書を作成して、
7/10の納期限
に間に合うように、

お客さんに納付書を

届けなければなりません。

源泉所得税の納期の特例の詳細は

下記をご覧ください。

国税庁ホームページ

https://goo.gl/uYFpWb

さて、源泉所得税の納期の特例(以下納特)の

納付書を作成するにあたり、

いくつか注意点をあげておきますので、

参考にしてください。
1、前年の年末調整時の還付繰越金の有無
前回、1月の納付書の控えを確認して、

年末調整時の還付繰越金がないか

確認しておきましょう。
くれぐれも充当漏れの無いように。

2、税理士報酬以外の報酬等の確認
自分のところは大丈夫ですよね。

それ以外、弁護士さんや司法書士さん、

社労士さんや弁理士さんなどへの

支払いがなかったか、

会計データや直接お客さんに問い合わせをして

確認しましょう。

3、1〜6月までの賞与の確認

世の中の賞与が
7月と12月
とは限りません。

こちらもよく確認しましょう。

4、会計データの確認
これは報酬等の支払いもそうなんですが、
預り金
勘定の中身と残高をよく確認しましょう。
納付漏れや実際の徴収金額が

納付書の金額と合っているか、

よく確認しましょう。
ここで合わせないと、

また半年後になりますのでご注意を。
納付書の準備や、給与の集計等、

手がつけられるところは

早めに取りかかって、

余裕を持って慎重に手続きしてください。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

目的地にたどり着く方法は

一つではない
時にはプロセスよりも

ゴールにこだわる

これも一つの考え方

自戒の念をこめて
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<編集後記>
またまたやってしまいました・・・
って何が?
かといいますと、

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どうせ利用するところだし、

自己満足のお得感にしばらく浸っちゃいます(笑)
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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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