建物と附属設備を分けて計上

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<建物と附属設備を分けて計上>
私は法人個人を問わず、

建物

の購入は慎重に

と常々お客さんにお話しします。
というのも、

建物の減価償却方法は

定額法

だからです。
定額法でも定率法でも

最終的な費用計上の額は

変わらないのですが、

費用化できるスピード感は

大きく違います。

収益を生みだす賃貸物件でしたら

なおさら取得から早い時期に

高い収益が見込まれるわけですから、

建物のできるだけ早い費用化をしたいものです。

で、建物を購入した場合、

全てが定額法かというと

そうとも限りません。

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エレーベーターや電気設備の減価償却は定率法

特にマンションの場合は
建物とそれ以外に分解
することができる場合があります。

比較的高層な場合が多いマンション、

エレベーターやそのエレベーターを動かす

電気設備などが備わっています。

このエレベーターと電気設備

は建物ではありません。

ちなみにエレベーターは

定率法で17年
電気設備はものによりますが、
定率法15年

で償却できますから

キチンと建物とは分けて

計上しましょう。

ではどこでその金額を把握するのか?

建物を建てる際は必ず建設会社と

見積書や請求書のやりとりがあります。

ここから各工事内容を確認し、

建物以外で抜き出せるものを

区分しましょう。

ちなみにマンションなどの

請求書や見積書は分厚いので

お客さんのところで

見せてもらうようにしましょう。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
出来事は一つ

解釈は無限大
感情をコントロールしろ
自戒の念をこめて
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<編集後記>

困ったことに、

読んでいない本がたまってしまった・・・・・
メルマガは書かなきゃだし、

どうやって読書時間をひねり出すか?
ここ最近の悩みです。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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