設立後の増資と消費税について

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<設立後の増資と消費税について>

消費税のルールでは、

一定の場合、法人を設立して1期目2期目は

消費税を納める必要はありません。

例えば、設立時資本金が

1000万円未満の法人は

上記のように設立1期目2期目の

納税義務はありません。

ところで、設立1期目の途中に
増資をして資本金が1000万円以上

になった場合、上記の規定はどうなるのか?

この資本金1,000万円の規定は、

「その事業年度開始の日において」

となっているので、

期首時点での判断となります。

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
つまり2期目の途中の増資であれば、

設立時における消費税免税のメリットは

キッチリ享受できる事になります。

資本金の金額を気にする経営者って

結構多いので、増資の時の注意点として

覚えておきましょう。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

わからない事はドンドン調べる

あなたが知りたい事は

ほとんどインターネットにでている
自戒の念をこめて
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<編集後記>
ピロリ菌の二次除菌、

なかなか強烈・・・・・・
ネットで調べたら、結構皆さんきつそうで。
一週間頑張ります。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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