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<設立後の増資と消費税について>
消費税のルールでは、
一定の場合、法人を設立して1期目2期目は
消費税を納める必要はありません。
例えば、設立時資本金が
1000万円未満の法人は
上記のように設立1期目2期目の
納税義務はありません。
ところで、設立1期目の途中に
増資をして資本金が1000万円以上
になった場合、上記の規定はどうなるのか?
この資本金1,000万円の規定は、
「その事業年度開始の日において」
となっているので、
期首時点での判断となります。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
つまり2期目の途中の増資であれば、
設立時における消費税免税のメリットは
キッチリ享受できる事になります。
資本金の金額を気にする経営者って
結構多いので、増資の時の注意点として
覚えておきましょう。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
わからない事はドンドン調べる
あなたが知りたい事は
ほとんどインターネットにでている
自戒の念をこめて
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<編集後記>
ピロリ菌の二次除菌、
なかなか強烈・・・・・・
ネットで調べたら、結構皆さんきつそうで。
一週間頑張ります。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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