資本金と資本金等

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<資本金と資本金等>
会計の勉強をしていると、
「3千万円で新たに会社を設立した。

その際、資本金を1千万円、

資本準備金を2千万円とした。」
だとか、
「新たに5千万円の増資を行い、

そのうち1/2を資本金とした。」
などと資本取引が出てくるかと思います。

実務は、中小企業を扱うケースが多いと、

正直、資本準備金などの資本金以外の

資本関係の勘定科目はあまり出てきません。

時々、
合併

減資
があった会社さんは差額を

資本準備金としていることがあります。

で、税務の世界では、
資本金

を基準にする場合と、

資本金等

を基準にする場合があるので、

少々注意が必要です。
資本金等とは
資本金のみでなく、

先ほど出てきた

資本準備金も含みます。

ですから、先ほどチラリとふれた
減資

合併
などがあった会社さんは

該当する場合があります。

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中小企業の各種特典など

では実務的に

資本金が基準になるものは、

中小企業の各種特典、主に資本金1億円以下

法人税の税率区分

外形標準課税の適用基準
など。

資本金等の額が基準になるものは、

法人住民税均等割

外形標準課税の資本割
など、法人住民税の区分は

資本金等

ですから、

くれぐれもご注意ください。

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<チェンジ・ワンポイントアクション>

〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜

1日の最中でも気持ちの変動はあるもの

テンションが低い時は無理しない

本当はあまり起伏がないのが

ベターかも
自戒の念をこめて
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<編集後記>

駅前で

笹だんご

が売っていて、懐かしくなってしまい

思わず買ってしまいました。
母方の田舎が新潟で

子供の頃によく食べました。
ずいぶん久々で、美味しかった。

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ちなみに私は税理士ではありませんので、

税理士先生の事務所にて

税理士補助

としての立場で税務に関わっております。

このブログは

あくまで私の実務経験上のお話であり、

あなたが実務の現場で業務を行う際の

参考程度にしてください。

あなたの実務においては、

税法等の各種法令や通達をご確認いただき、

税理士先生ご自身や、

ご自分が勤務している税理士先生、

上司の方や諸先輩方々の

判断に従ってください。

記事の内容を実践して

損害等が発生しても、

当方は一切責任を負いませんので

ご了承ください。
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