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<資本金と資本金等>
会計の勉強をしていると、
「3千万円で新たに会社を設立した。
その際、資本金を1千万円、
資本準備金を2千万円とした。」
だとか、
「新たに5千万円の増資を行い、
そのうち1/2を資本金とした。」
などと資本取引が出てくるかと思います。
実務は、中小企業を扱うケースが多いと、
正直、資本準備金などの資本金以外の
資本関係の勘定科目はあまり出てきません。
時々、
合併
や
減資
があった会社さんは差額を
資本準備金としていることがあります。
で、税務の世界では、
資本金
を基準にする場合と、
資本金等
を基準にする場合があるので、
少々注意が必要です。
資本金等とは
資本金のみでなく、
先ほど出てきた
資本準備金も含みます。
ですから、先ほどチラリとふれた
減資
や
合併
などがあった会社さんは
該当する場合があります。
中小企業の各種特典など
では実務的に
資本金が基準になるものは、
中小企業の各種特典、主に資本金1億円以下
法人税の税率区分
外形標準課税の適用基準
など。
資本金等の額が基準になるものは、
法人住民税均等割
外形標準課税の資本割
など、法人住民税の区分は
資本金等
ですから、
くれぐれもご注意ください。
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<チェンジ・ワンポイントアクション>
〜〜変わりたいのに変われないあなたへ〜〜
1日の最中でも気持ちの変動はあるもの
テンションが低い時は無理しない
本当はあまり起伏がないのが
ベターかも
自戒の念をこめて
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<編集後記>
駅前で
笹だんご
が売っていて、懐かしくなってしまい
思わず買ってしまいました。
母方の田舎が新潟で
子供の頃によく食べました。
ずいぶん久々で、美味しかった。
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ちなみに私は税理士ではありませんので、
税理士先生の事務所にて
税理士補助
としての立場で税務に関わっております。
このブログは
あくまで私の実務経験上のお話であり、
あなたが実務の現場で業務を行う際の
参考程度にしてください。
あなたの実務においては、
税法等の各種法令や通達をご確認いただき、
税理士先生ご自身や、
ご自分が勤務している税理士先生、
上司の方や諸先輩方々の
判断に従ってください。
記事の内容を実践して
損害等が発生しても、
当方は一切責任を負いませんので
ご了承ください。
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